事故発生時の義務. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
事故発生時の義務. 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。 事故発生時の義務 控 除 額
事故発生時の義務. 人身傷害条項の特則)
事故発生時の義務. 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければなりません。
事故発生時の義務. ⑴①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
事故発生時の義務. 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第3条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
事故発生時の義務. 保険契約者または被保険者は、被害事故が発生し法律上の損害賠償請求またはこれに係る法律相談を行う場合で、被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、普通約款第24条(事故の通知)の手続のほか、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなければなりません。
事故発生時の義務. 保険契約者または被保険者は、対人事故により刑事事件等に関する争訟となった場合は、その弁護士への委任について、委任契約の内容が記載された書面を当会社に提出し、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。
事故発生時の義務. 保険契約者または保険金を受け取るべき者は、被保険者が特定感染症を発病し、死亡した場は、次の事故発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または保険金を受け取るべき者が正当な理由がなくその義務を怠った場は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
事故発生時の義務. 保険契約者または被保険者は、被害事故が発生した場合において、第 2条(保険金を支払う場合)の規定により被保険者が弁護士費用または法律相談費用を支出しようとするときは、次の事項を被害事故発生の日の翌日から起算して180日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知し、あらかじめ当会社の同意を得なければなりません。