チケットの返品不可等 のサンプル条項

チケットの返品不可等. 1. 会員は、いかなる場合も、購入契約が成立したチケットについて返品、取替又はキャンセルを請求することはできません。 2. 当社又は事業者は、未使用の状態で有効期限が経過したチケットについて、返品、取替又はキャンセルを受け付ける義務を負わないものとします。 3. 当社又は事業者は、会員が誤ってチケットの受付処理を行なったことにより、当該チケットが利用不能状態になったとしても、返品、取替又はキャンセルを受け付ける義務を負わないものとします。

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  • 電気の使用にともなうお客さまの協力 (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。 イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合

  • 契約不適合責任期間等 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

  • 禁止行為 貯金者は、次の各号の行為を行うことはできません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 身元引受人 利用者は、次の各号の要件を満たす身元引受人を立てます。但し、利用者が身元引受人を立てることができない相当の理由がある場合を除きます。