契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 33 条第3項又は第4項(第 37 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 委託者は、引き渡された成果物に関し、第20条第3項(第22条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた後、その不適合を知った時から1年以内でなければ契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 発注者は,契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは,発注者は,その不適合を理由として,履行の追完の請求,代金の減額の請求,損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,供給者が引渡しの時にその不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 11 条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日( 成果物の引渡しがない場合にあっては 、業務が完了し た日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除 (以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
契約不適合責任期間等. 発注者は,引き渡された成果物に関し,第34 条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年,第4 0条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,これらの場合であっても,成果物の引渡しの日から10年以内でなければ,請求等をすることができない。
契約不適合責任期間等. 発注者は引き渡された成果物に関し、その不適合を知った日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。