取引内容の確認等 のサンプル条項

取引内容の確認等. (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の確認等. 払込みの取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合の間で疑義が生じたときは、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の確認等. (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当会の間で疑義が生じたときは、当会が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の確認等. (1) 振込・振替サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより処理状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。 (2) 前号の場合において万一取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を支払指定口座のある取引店へご連絡ください。 (3) 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁気的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
取引内容の確認等. (1) ファイル伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。 (2) 前号の場合において万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を利用口座のある取引店にご連絡ください。 (3) 契約者と当組合の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
取引内容の確認等. (1) 振込・振替取引の内容照会 資金移動サービスによる振込・振替取引の内容は、パソコンにより、当行所定の期間、当行所定の方法により照会することができます。 (2) 取引内容が相違する場合の取扱 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして扱います。
取引内容の確認等. 1. Ⅰ.商品内容」の第 4 条から第 19 条までの取引後は、速やかに普通預金通帳、総合口座通帳、貯蓄預金通帳、当座勘定照合表、「取引内容確認・取消」機能等により取引内容を確認してください。万一取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 2. 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じたときは、当社の機械記録の内容をもって処理させていただきます。 3. 本サービスによる機械記録の内容は、当社に相当期間保存します。
取引内容の確認等. 1. 本サービスにより行なった取引については、お客さまは本サービスからの照会等で取引実行内容を確認するようにしてください。 2. 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとして取り扱います。
取引内容の確認等. (1) 本サービスにより行った取引については、公共料金口座振替契約および住所変更届けなど一部の取引を除き、原則、当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。今後利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同様に照会できます。 (2) 本サービスにより振込・振替(カードローンの場合、借入・返済)取引を行った後は、すみやかに当行の現金自動預入支払機または窓口で預金通帳に記帳し、取引内容をご確認ください。 (3) 当行が発信した通知メールが未着で当行に返送された場合、当行はお客さまご本人による取引であることを当行が確認できるまで、安全のため本サービスによるお客さまとの取引を一時停止する等当行所定の範囲で制限できるものとします。 (4) 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録などの当行記録内容を正当なものとして取扱います。
取引内容の確認等. (1) データ伝送サービスによる取引後は、速やかに本サービスにより取引状況を照会してください。また、預金通帳への記入または当座勘定照合表により取引内容を確認してください。 (2) 前号の場合において、万一、取引内容に相違がある場合は、直ちにその旨を取引指定口座のある取引店にご連絡ください。