デバイス のサンプル条項

デバイス. 本ライセンス条項では、「デバイス」とは、内部記憶装置を搭載して本ソフトウェアを実行することのできる物理的ハードウェアシステムを意味します。ハードウェアのパーティションまたはブレードはデバイスと見なされます。
デバイス. 来場者を対象とした見込み客獲得目的のアプリケーションまたはバーコード・スキャナ・デバイス

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  • リスクの承諾 本サービスの機能は、当組合所定のセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認をしておりますので、これらについて十分理解し、リスクの内容に承諾を行ったうえで本サービスの利用を行うものとします。

  • 債務の返済等にあてる順序 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 単元株式数 第8条 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 個人情報等の取扱い 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険責任の始期および終期 (1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 料金表 2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金表通則(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。