保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
保険責任の始期および終期. (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) 1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険責任の始期および終期. (1) 当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 (注)午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
保険責任の始期および終期. (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
(2) 1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72時間を限度として延長されるものとします。
保険責任の始期および終期. ⑶の規定中「保険料領収前にその原因が生じていた支払事由」とあるのは「保険料領収前に被った疾病による死亡」
保険責任の始期および終期. 盧 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時 刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。 盪 盧の時刻は、日本国の標準時によるものとします。 蘯 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険責任の始期および終期. の規定にかかわらず、当会社の保険責任は、行事が順延して開催される日の初日の午 前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、被保険者ごとに、保険期間中に被保険者が保険証券記載のゴルフ場敷地内に入場した時に始まり、同所を退場した時(保険期間中に退場しなかった場は、保険期間終了後に同所を退場した時とします。)に終わります。
保険責任の始期および終期. (1) 当社の保険責任は、始期日の午後4時(注)に始まり、満期日の午後4時に終わります。 (注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2) 本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
保険責任の始期および終期. 当会社の保険責任は、初回保険料払込期日の属する月の翌月1日(注1)の午前0時(注2)に始まり、保険証券に記載された保険期間の末日の午後4時に終わります。 (注1) 初回保険料払込期日の属する月の翌月1日 初回保険料払込期日の翌日から初回保険料払込期日の属する月の翌月末日までのいずれかの日を、あらかじめ当会社と保険契約者との間で保険期間の初日として定めた場は、その定めた日とします。 (注2) 午前0時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場はその時刻とします。