債務の返済等にあてる順序 のサンプル条項

債務の返済等にあてる順序. 1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1.信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. (1)借主または当行は、第 12 条第 1 項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済によ り、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができま す。
債務の返済等にあてる順序. 第9条 借主にこの契約による債務のほかに金庫に対する他の債務がある場合に、 第7条により金庫から相殺をするときは、金庫は債権保全上等の事由により、 どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、 借主は、 その指定に対して異議を述べることはできないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1 組合から相殺する場合には、本契約に基づく債務の他に債務があるときは、組合は、債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借入人はその指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1. 当社から相殺をする場合に、お客さまに本債務のほかに当社取引上の他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、お客さまは、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1.この債務の返済もしくは第13条より相殺又は払戻充当する場合において、当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. (1)当行が第16条により相殺する場合に、借主の当行に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、当行は適当と認める順序方法により充当し、これを借主に書面をもって通知するものとします。この場合借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1.貴行から相殺または払戻充当をする場合に、この取引による債務のほかに貴行に対する他の債務があるときは、貴行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺にあてるかを指定することができ私はその指定に対し異議を述べないものとします。