債務の返済等にあてる順序 のサンプル条項

債務の返済等にあてる順序. 1. 銀行から相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または相殺をする場合に、この取引による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第2項のなお書または前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1. 信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または第 10 条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第 2 項の借主の指定により、信用金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、信用金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保、保証の状況等を考慮して、信用金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、信用金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって信用金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、信用金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
債務の返済等にあてる順序. (1) 借主または当行は、第11条第1項による相殺または払戻充当により、他方の債務全額を消滅させるに足りないときは、適当と認める順序方法により充当することができます。また、借主からの弁済により、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は同様に充当を指定することができます。この場合、借主または当行の一方が指定しなかったときは、他方は同様に充当を指定することができます。 (2) 当行が前項により充当指定した時は、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 (3) 借主が相殺したときの充当指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の有無・軽重、処分の難易ならびに弁済期の長短、割引手形または割引電子記録債権の決済見込みなどを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができます。この場合、当行は借主に充当結果を通知するものとします。 (4) 前3項によって当行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができます。
債務の返済等にあてる順序. 1. 金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または第9条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。 4. 第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1. 信用金庫が相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかにも信用金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、信用金庫は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。 2. 借主から返済または第 17 条により相殺する場合、この契約による債務のほかにも信用金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、信用金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 金融機関から相殺する場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 借主にこの契約による債務のほかに金庫に対する他の債務がある場合に、第13条により金庫から相殺をするときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主は、その指定に対して異議を述べることはできないものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、銀行からの相殺をするときは、銀行は、どの債務の相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2. この債務のほかに銀行取引上の他の債務がある場合に、返済または借主からの相殺をするときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 なお、借主が指定をしなかったときは、銀行がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対し異議を述べないものとします。 3. 前項の借主の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
債務の返済等にあてる順序. 1 . 組合から相殺をする場合に、この契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。 2 . 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に組合取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。 なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、組合がそれを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。 3 . 借主の債務のうち一部でも返済の遅延が生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4 . 第 2 項のなお書または第 3 項によって組合が指定した借主の債務については、その期限が到来したものとします。
債務の返済等にあてる順序. 1. 貴行から相殺または払戻充当をする場合に、この取引による債務のほかに貴行に対する他の債務があるときは、貴行は債権保全上等の理由により、どの債務と相殺にあてるかを指定することができ、私はその指定に対し異議を述べないものとします。 2. 私から返済または相殺する場合にこの取引による債務のほかに貴行に対する債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、貴行が指定することができ、私は指定に異議を述べないものとします。 3. 私の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、貴行は遅滞なく異議を述べ、担保および保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。 4. 第 2 項の尚書または第3項によって貴行が指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。