Common use of デバイスの定義 Clause in Contracts

デバイスの定義. 本ライセンス契約条項における「デバイス」とは、本製品を最初にインストールするコンピュータをいい、インストール時におけるCPUとマザーボー ドが固有の機器であることを必要とし、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、次の場合には、これを1台のデバイスと呼ぶことに差し支えありません。 但し、本項における「OS」は、本製品の使用環境(パッケージに表示してあります)に対応したOSであることを要します。

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デバイスの定義. 本ライセンス契約条項における「デバイス」とは、本製品を最初にインストールするコンピュータをいい、インストール時におけるCPUとマザーボー ドが固有の機器であることを必要とし、この単位をもって1台のデバイスと呼びます。なお、次の場合には、これを1台のデバイスと呼ぶことに差し支えありません本ライセンス契約条項における 「デバイス」 とは、本製品を最初にインストールするコンピュータをいい、インストール時における CPU とマザーボードが固有の機器であることを必要とし、この単位をもって 1 台のデバイスと呼びます。なお、次の場合には、これを 1 台のデバイスと呼ぶことに差し支えありません但し、本項における「OS」は、本製品の使用環境(パッケージに表示してあります)に対応したOSであることを要します但し、本項における 「OS」 は、本製品の使用環境(パッケージに表示してあります)に対応したOS であることを要します

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