デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1. 甲は、会員が取扱サイトにおいて支払方法として本件決済サービスを選択することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下 「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約 (以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。 2. デビットカード取引契約は、取扱サイト上に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが会員のスマートフォン等に読み取られたとき(但し、取扱サイトが会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。 3. 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、取扱サイトに口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1. 甲は、会員が取扱サイトにおいて支払方法として本件決済サービスを選択することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下 「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約 (以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする1 甲は、会員がJKO PAY 加盟アプリ上のQR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2. デビットカード取引契約は、取扱サイト上に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが会員のスマートフォン等に読み取られたとき(但し、取扱サイトが会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3. 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、取扱サイトに口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1. 甲は、会員が取扱サイトにおいて支払方法として本件決済サービスを選択することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下 「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約 (以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする1 甲は、会員が取扱サイトにおいて支払方法として本件決済サービスを選択することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2. デビットカード取引契約は、取扱サイト上に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが会員のスマートフォン等に読み取られたとき(但し、取扱サイトが会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする2 デビットカード取引契約は、取扱サイト上に口座引落確認を表す電文が表示されないこ とを解除条件として、QR コードが会員のスマートフォン等に読み取られたとき(但し、取扱サイトが会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3. 3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、取扱サイトに口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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