委員会. 1.理事会は、必要に応じてクラブに各種分科委員会をおくことができる。
委員会. 1.理事会は、必要に応じて倶楽部に各種分科委員会をおくことができる。
委員会. 本クラブは次の委員会を有すべきである。
委員会. 第9条 協定の運営に関する事項を処理するため、協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会. 第69条 会社は安全管理者、衛生管理者を選任して作業環境の改善および契約社員の保健衛生の向上をはかるとともに安全衛生委員会を設け、その目的達成に努める。
委員会. 取締役会は、その業務をできる限り効率的に組織するため、関連事務の準備のための監査委員会および報酬委員会を設置している。必要な場合、取締役会はこれら2つの委員会に加えその他の委員会を設置することもできる。取締役会は、取締役の中から当該委員会の委員長および委員を選定する。委員会は、委員会議事録の取締役会への提出を含め、その活動に関して定期的に取締役会に対し報告を行う。 監査委員会の目的は、財務報告、内部統制およびリスク管理に係る職務について取締役会を補助する準備機関として行為することである。かかる枠組みの中で、監査委員会はまた、会計監査人および内部監査の職務を監督する。監査委員会の手続規則は、公社のコーポレート・ガバナンス方針の一部を構成している。 取締役会の報酬委員会は、公社の報酬制度に関する目標設定、目標達成に関する評価、報酬制度ならびに最高経営責任者および最高経営責任者代理の報酬およびその他の給付の改善に関する取締役会の判断を補助する準備業務に責任を負う。
委員会. 第11条 本協定を運営するため、委員会を設置する。
委員会. 第12条① この協定を円滑に運営するため委員会を置く。委員会は、建築物等が第7条、第8条または第9条に該当するか否かの判定および第 10条に定める職務等を行なう。
委員会. 第13条 この建築協定を円滑に運営するため委員会を設けるものとし、その運営等については委員会規則に定めるところによる。
委員会. 第45条 この法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。