約款の改定. 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。
約款の改定. 当社は、本約款を改定することがあるものとします。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 当社は、総務大臣に届け出た上で、本約款を改定することがあります。なお、約款の内容が改定された場合は、利用者との以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 1. 保証会社は、本約款の各条項を、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 前項に基づき変更する場合は、保証会社は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表するものとし、変更後の規定の内容は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
約款の改定. この約款は、法令の変更、監督官庁の指示その他の必要が生じた場合、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知します。
約款の改定. 当社は、法令の変更、経済環境の変動その他の必要が生じた場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき本約款を改定することがあります。改定を行う場合には、改定を行う旨、改定後の約款の内容及び改定の効力発生時期を効力発生時期までに当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により周知します。また、約款が改定されたときは、以後の契約条件は改定後の約款によるものとします。
約款の改定. 当社は、経済情勢の変動など、諸般の事情を総合的に考慮して、この約款を改定することができる。
約款の改定. 本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。
約款の改定. 両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本約款を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口 ○株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア TEL:0120-668-500 お客様の情報の取り扱いについて下記事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の取り扱いに関する内容の全文は、カード送付時に会員規約(第2章)としてあらためてお届けします。
1. 個人情報の収集、保有、利用
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当行もしくはJCBまたは両社との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の ①~⑨ の個人情報を収集、利用します。
約款の改定. 当社は、加入者の承諾なく本約款を改定することがあります。なお、約款が改定されたときは、以後の契約条件は新しい約款によります。