信託約款の変更 のサンプル条項
信託約款の変更. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更. (a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(d)までの規定に従います。
信託約款の変更. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受 託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
信託約款の変更. 委託者は、受益者✰利益✰ため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することができるも✰とし、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとします。 この場合において、委託会社はあらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁へ届出ます。 委託会社は、変更事項のうちその内容が重大なものについては、以下の手順で変更を行います。 ※詳細については、添付「信託約款」をご参照ください。 変更しようとする旨およびその内容の公告(※1)受益者への書面交付 異議申立者が過半数に満たなかった場合(※2) 異議申立者が過半数となった場合 (※2) 信託約款の変更を行います。 買取請求ができます。(※3) 信託約款の変更を行いません。 信託約款の変更を行わない旨の公告(※1)、受益者への書面交付を行います。 (※1)この信託約款にかかるすべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 (※2)過半数とは、受益権総口数に対し、異議を申し立てた受益者の受益権口数が二分の一を超える場合をいいます。 (※3)異議申立を行った受益者は、自己に帰属する受益権を一定期間内に、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 ○信託設定日 平成17年3月18日(金) ○信託金限度額 2,000億円を限度とします。 ※委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 ○公告 委託会社が、受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 ○関係法人との契約の更改 委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」は、有効期間を1年とし、契約期間満了の3ヵ月前までにいずれからも別段の意思表示がない場合は自動更新されます。 ○ファンドの名称 りそなジャパンCSRファンド ※愛称として「誠実の杜」という名称を使用する場合があります。 ○内国投資信託受益証券の形態等 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は1口当たり1円です。格付けは取得していません。 ※ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)委託会社であるパインブリッジ・インベストメンツ株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 ○発行価額の総額 2,000億円を上限とします。 ○有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所該当事項はありません。 ○振替機関に関する事項 振替機関:株式会社証券保管振替機構 ファンドの受益権は、平成19年1月4日より、振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
信託約款の変更. (1) 受託者は、信託約款の変更の内容が
(i) 受益者の一般の利益に適合し、又は
(ii) 信託契約の目的に反せず、かつ、当該変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって、この信託約款を変更できるものとします(疑義を避けるため付言すると、信託法第 103 条第1項各号に掲げる事項に係る変更は含まれません。)。この場合において、受託者は、受益者への通知、インターネット上での周知その他の一般に周知方法として適切な手段と考えられる方法によりあらかじめ当該変更を受益者に周知し、1 ヶ月以上の期間を置いたうえで当該変更を実施するものとします。
(2) 受託者は、前項に定める方法による他、委託者及び受益者のすべての同意を得る方法により、この信託約款を変更できるものとします。
(3) 受託者は、前二項に定める方法に加え、本項ないし第 6 項の定める方法に従い、この信託約款を変更できるものとします。この場合において、受託者は、兼営法第 5 条の定めに従って公告の手続をとるとともに、変更する内容、時期等について受益者に通知します。
(4) 受益者は、前項の公告に定めた期間(1 ヶ月以上の期間とします。)内に限り、この信託約款の変更について異議を述べることができます。
(5) 前項の信託約款の変更に異議のある委託者または受益者は、受託者に対して信託受益権の買取りを請求することができます(受益者が受託者に対して信託受益権の買取り請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。この場合、第 17 条第 1 項の規定にかかわらず、受託者は解約手続を行うこととしますが、その解約は、本項に基づく買取りの請求があった日の直後の計算期日をもって行います。
(6) 委託者および受益者が第 4 項の期間内に異議を述べなかった場合には、この信託約款の変更を承諾したものとみなします。
(7) この信託約款は、受託者の承諾なく前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
信託約款の変更. 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
信託約款の変更. (1) 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令で定める行政官庁の認可を得て、または、委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できるものとします。
(2) 法令で定める行政官庁の認可を得て信託約款を変更する場合、受託者は、当該変更の内容および変更について異議ある委託者または受益者が一定期間内にその異議を述べるべき旨の公告をすることとします。
(3) 前項において委託者または受益者が同項の期間内に異議を述べなかった場合は、その変更を承諾したもの とみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合は、受益者は受託者に対して信託受益権の買取を請求することができます。この場合、受託者は第19条第4項に定める解約手続きを行うこととします。
(4) 信託約款の変更等、受託者が法令に基づく公告を行う場合は、法令に別段の定めがある場合を除き、受託者所定の期間、電子公告の方法により公告を行うものとします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日刊工業新聞に掲載する方法により行います。
(5) この信託約款は、前各項に定める方法以外の方法による変更はできません。
信託約款の変更. (1) 当行は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
(2) 当行が金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間(1ヵ月以上とします)にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3) 当行は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第12条第1項の規定にかかわらず、信託契約を解約することができます(受益者が当行に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。
(4) 第2項の公告は、電子公告により行うものとします。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うものとします。
(5) この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。