デリバティブ取引に係る権利 のサンプル条項

デリバティブ取引に係る権利. 投信法施行令第 3 条第 2 号に定めるデリバティブ取引に係る権利をいう。)
デリバティブ取引に係る権利. ① デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価により評価する。
デリバティブ取引に係る権利. ① 取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 当該取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))に基づき算出した価額により評価する。
デリバティブ取引に係る権利. ① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務 当該取引所の最終価格(終値をいい、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値)をいう。)に基づき算出した価額により評価する。なお、同日において最終価格がない場合には、同日前直近における最終価格に基づき算出した価額により評価する。
デリバティブ取引に係る権利. デリバティブ取引により生じる債権及び債務は時価で評価します。 但し、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準によりヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとします。
デリバティブ取引に係る権利 

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