内 容 のサンプル条項

内 容. (1) 伝送サービスとは、第32条に定めるデータ伝送および第33条に定めるファイル伝送を総称したサービスです。 (2) データ伝送またはファイル伝送をご利用いただくには別途お申し込みが必要となります。ただし、ファイル伝送を利用いただくには、データ伝送の申込が必要となります。
内 容. (1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」 といいます。)を引落しのうえ、当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。) あてに、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。 (2) 振込・振替機能における振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。 ア 入金指定口座が、契約口座と異なる当組合(会)本支店にある場合、または当組合(会)以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が契約口座と異なる名義の場合は、「振込」 として取扱います。 イ 入金指定口座が、契約口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」 として取扱います。 (3) 振込・振替機能は、契約者がインターネット画面上で入金指定口座を入力または選択する方式(都度指定方式)により利用できるものとします。
内 容. (1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)を引落しのうえ、当組合本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。 (2) 振込・振替機能における振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。 ア 入金指定口座が、契約口座と異なる当組合本支店にある場合、または当組合以外の金融機関の本支店にある場合、もしくは入金指定口座が契約口座と異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。 イ 入金指定口座が、契約口座と同一店内かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。 (3) 振込・振替機能は、契約者がインターネット画面上で入金指定口座を入力または選択する方式 (都度指定方式)により利用できるものとします。 (4) 振込・振替内容を記載した「貯金払戻請求書・貯金口座振替による振込受付書」は発行いたしません。
内 容. 振替サービスとは、当行がお客様の依頼にもとづき、お客様の指定する「代表口座」および「利用口座」間で、お客様の指定する金額を振替るサービスをいうものとします。
内 容. 料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金等払込み」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うため、お客様が当行のインターネットバンキングを利用して、払込資金をお客様の指定する「代表口座」(普通預金)および「利用口座」(普通預金・当座預金の場合に限ります)から引落すことにより、料金等の払込みを行うサービスをいうものとします。
内 容. (1) 定期預金サービスとは、契約者からの端末による依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、満期解約予約、払出(中途解約)等当行所定の取引を行うサービスをいいます。 (2) 本サービスの対象となる商品は当行が定める定期預金商品に限ります。本規定に別段の定めのない場合には、当行預金規定により取扱います。 (3) 本サービスの定期預金は当行所定の方式により端末画面上に表示することとし、預金通帳および預金証書は発行しません。残高証明書をご希望のお客様は代表口座のお取引店へご依頼ください。なお、残高証明書の発行にあたっては当行所定の手数料をいただきます。
内 容. 1) 口腔外科 2) その他のサービスの利用 但し、当該サービス利用における受け入れの可否については乙が判断することとし、理由の如何にかかわらず、甲は判定結果に従うこととする。
内 容. 1) 居宅療養管理指導 ・在宅医療(月2回の定期訪問診療) ・予防接種 2) 緊急時の診療や入院の受け入れ ・緊急時の往診(24時間体制) 3) その他、乙のサービス内容
内 容. 1) 歯科医療に関する相談、指導等 2) 往診治療 3) 口腔ケア 4) その他、乙のサービスの利用 但し、当該サービス利用における受け入れの可否については乙が判断することとし、理由の如何にかかわらず、甲は判定結果に従うこととする。
内 容. (1) 振込・振替機能とは、契約口座から、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」 といいます。)を引落しのうえ、当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組 合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座(以下、「入金指定口座」といいます。) あてに、振込通知を発信、または振替処理を行うことができるサービスです。 (2) 振込・振替機能における振込または振替の取引は、次の区分により取扱います。