データ主体の権利の要請 のサンプル条項

データ主体の権利の要請. 3.1 スプリンクラーがデータ主体から、データ主体のアクセス権、訂正権、処理の制限、消去(「忘れられる権利」)、データ携行性、異議申立、または自動的に個人の意思を決定されない権利を行使する要請(これらの要請を「DSR要請」といいます)を受けた場合、法的に許される範囲で速やかにお客様に通知するものとします。 3.2 スプリンクラーは、お客様がデータ保護法の下でDSR要請に対応する義務を果たせるように、処理の性質を考慮して、適切な技術的および組織的対策により、可能な限りお客様を支援するものとします。 3.3 お客様がサービスの利用に際してDSR要請に対応する能力を持たない場合に限り、スプリンクラーは、法的に許され、データ保護法に基づいてDSR要請への対応が必要な範囲において、お客様の要請を受け、お客様が当該の DSR要請に対応できるよう支援するために商業的に妥当な努力をするものとします。法的に許される範囲内で、お客様はスプリンクラーが当該支援を提供することによって生じる費用を負担するものとします。

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  • 個人情報の提供・利用 (1) 会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 応募方法 (1) 提出書類

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 応募資格 応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。