自営電気通信設備 のサンプル条項

自営電気通信設備. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者また は事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 25 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接 続点
自営電気通信設備. 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者 又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外✰も✰が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰ 14 相互接続事業者 当社と電気通信設備✰接続に関する協定を締結している電気通信事業者 15 技術基準等 事業法✰規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等✰接続 ✰条件及び端末設備等規制(昭和 60 年総務省令第 31 号)で定める技術基準 16 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される消 費税✰額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令✰規定に基づき課税される地方消費税✰額
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの 32 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 33 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び当社が総務大臣に届け出て定めるCATV-インターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技 術的条件 34 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以 外のもの 18 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 19 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づ き課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
自営電気通信設備. 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の 50 技術基準等 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等の接続の技術的 条件 51 収容区域 1の収容オープンデータ通信網サービス取扱所に契約者回線を収容する区域で 当社が別に定めるもの
自営電気通信設備. 利用者は、自営電気通信設備について、事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持管理するものとします。当社は、自営電気通信設備の不具合により利用者が通話録音サービスを利用できない場合、かかる利用不能について責任を負わないものとします。
自営電気通信設備. 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のもの 56 通話端末 直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収 電話サービスを利用するために必要な自営端末設備 57 ユニバーサルサービス料 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出さ れた額に基づいて、当社が定める料金 58 電話リレーサービス料 「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律」(令和 2 年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の負担金に充てるために算出された額に基づいて、当社が定める料金をいい ます。 59 消費税相当額 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規 定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法 律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額