バーチャルオフィスおよびバーチャルオフィスプラス のサンプル条項

バーチャルオフィスおよびバーチャルオフィスプラス. 本契約条 件 1.1 条および 1.2 条に記載される全てのサービス・規定が適用されます。これに加え、お客様は当該センターでファックスを受信いただくことも可 能です。郵便関連の規定により、米国内でバーチャルオフィスをご利用い ただいたお客様のみが、所定のビジネスセンターにて 1 カ月につき 2 日間 のプライベートオフィスのご利用にもなれます。また受付でロビーディレ クトリリスティングもご利用いただけます。 また、バーチャルオフィス プラスの場合は全ての国において、当該センターにて 1 ヶ月につき 5 日間 のオフィス利用が可能です。(但しオフィスの空き状況によりお断りする 場合もございます) バーレーン、ヨルダン、レバノン、クウェート、オマーン、パキスタン、カタール、サウジアラビア、トルコ、アラブ首長国連邦でのバーチャルオフィスに関しては、「ビジネスパッケージ」を参照して下さい。

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  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。

  • 監督員 第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 協定の変更 第 54 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本指定管理協定の規定を変更することができるものとする。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 付 則 平13. 3.30) この改正は、平成13年4月1日から施行する。 (注)改正条項は、次のとおりである。 28⑴⑵、29及び30⑴⑵を新設。

  • 保険期間 保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレットまたは加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。

  • 車両保険 1.相手の方にケガをさせてしまった!(対人賠償責任保険)

  • 審査結果 申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。

  • 本人確認の手段 お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。