協定の変更 のサンプル条項

協定の変更. 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)
協定の変更. 甲または乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,その都度協議し変更を行うものとする。
協定の変更. 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更になったとき、又は特別な事情が生じたときは、市と指定管理者で協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
協定の変更. 土地の所有者等は、協定区域、建築物に関する基準、有効期間、違反者に対する措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを横浜市長に申請してその認可を受けなければならない。
協定の変更. 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
協定の変更. 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更となったとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (協議)
協定の変更. 土地の所有者等は、本協定を変更しようとする場合は、法第84条に基づき、その全員の合意をもってその旨を定め、これを府中市長に届け出て、その認可を受けなければならない。
協定の変更. 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は指定管理業務の内容その他の実施条件が変更になった場合は、その都度、甲及び乙が協議して本協定の規定を変更することができるものとする。
協定の変更. 甲及び乙は、この協定を変更しようとするときは、協議の上これを定めるものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を経るものとする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
協定の変更. 本協定は、甲及び乙の書面による合意によってのみ変更することができる。