中途解約 のサンプル条項

中途解約. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
中途解約. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約. 会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、会員は、入会契約が解約された日までの基本料を支払うものとします。
中途解約. テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
中途解約. 利用者は、契約期間中は本契約の解約をすることができないものとします。ただし、利用者は、止むを得ない事情がある場合、契約期間満了日までの残存期間に相当する本サービス料金を当社に支払うことによって、本契約を即時解約することができるものとします。
中途解約. 1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金)×50%
中途解約. 当社及び契約者は、解約希望日の 1 か月前までに、相手方に対し、書面により解約を申し入れることにより、本利用契約を解約することができる。ただし、契約者は、当社に対する解約希望日の翌月分までの利用料の支払義務を負担するものとし、利用料の日割り計算による減額は行わない。
中途解約. 1. 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の中途解約手数料を当社に支払うものとします。ただし、24 時間以内の解約の場合は、残額を返還しないものとします。 中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)―(貸渡しから返還 までの期間に対応する基本料金)}×50%
中途解約. 甲および乙丙は、本契約有効期間中であっても、3か月以上前に相手方に書面で通知することをもって本契約を解除できるものとします。
中途解約. (1) お客さまは、約款に定める状況に該当する場合は、約款に定める解約違約金を支払い、本件発電設備等を買取ることにより、本件契約の全部を解約することができます。この場合、お客さまは、すみやかに当社にその旨を通知するものといたします。 (2) 前項にかかわらず、お客さまが、本件供給の開始日より前に、お客さまの都合により本件契約を解約する場合は、お客さまは当社からの請求に従い以下の費用を支払うものとします。