信用販売の方法 のサンプル条項

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
信用販売の方法. 1. 取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。 2. 前項の信用販売の際、売上票の作成、使用者の署名徴求、承認番号に関する事務は一切不要とします。但し、不足額の調整についてクレジットカードを利用した場合、その利用分についてはこの限りではありません。 3. ギフトカードの券面額は、5百円券、1千円券、5千円券、1万円券の4種類とします。 4. 取扱店は、第1項の信用販売により受領したギフトカードの切取り部分を切り離して再利用できないようにし、裏面に加盟店番号、加盟店名を記入するものとします。 5. 取扱店は、明らかに偽造・変造と認められるギフトカードの提示を受けた場合、当該ギフトカードを預かり、直ちに当社に連絡するものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。 (1) 通知されたカードの会員番号等の有効性 (2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、 当該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に 該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 3. 加盟店は、第11条ないし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。 4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定の方法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」という)を作成するものとします。売上データ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。 (1) 売上データ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。 (2) 売上データ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとします。 (3) 売上データ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 (4) 加盟店は、売上データ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。 (5) 加盟店は、当社所定の売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データ等については使用できるものとします。また、売上データ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとします。なお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。 6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。 8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員がカードを提示して信用販売を求めた場合、第12条に定める法律等及び基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により信用販売を行うものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。 (1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。 (2) オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。 (3) 第6条に基づき当組合にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。 (4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号、承認番号(第6条第2項本文の場合を除く)等所定の事項を印字または記入すること。 (5) カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当組合が認めた信用照会端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。 2. 加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されな い)には、信用販売を行う前に当組合にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。 3. 売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当組合所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。 4. 前項の場合、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、売上日と異なる日付記載等はできません。 5. 加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。 6. 当組合が認めた信用照会端末機を設置した場合は、当該端末機を用いて信用販売を行うものとし、その使用規約ならびにその取扱いに関する契約の定めるところに従い、善良な管理者の注意をもって当該端末機のみを用いて信用販売を行うものとします。 7. 前項の信用照会端末機の故障等による障害発生時においては、当組合所定の売上票を使用して信用販売を行うものとします。 8. 加盟店は、当組合に対し、信用照会端末機、カード用印字機の設置を申し込むことにより当組合から信用照会端末機、カード用印字機を購入または無償で貸与を受けることができます。 9. 第12条の定めにかかわらず、加盟店が売上票を保管している場合であって、加盟店に当組合から売上票の提出依頼をした場合には、加盟店は15日以内に提出するものとします。
信用販売の方法. 1. 甲および丙は、第13条によりカードによる信用販売の申込を受けたときは、申込書、申込受付書、申込データに基づき、遅滞なく全件について、乙の定める方法によりカードの会員番号、カードの有効期限、売上債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を乙に通知して、信用販売の承認を得るものとする。但し、乙より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとする。乙の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとする。 2. 前項に定める信用販売の申込に対し甲および丙が商品を発送またはサービスを提供したときは、乙所定の売上票用紙に必要事項を記入して、売上票を作成するものとする。売上票の作成に際しては、甲および丙は次の事項を遵守するものとする。 (1) 売上票は、商品発送日またはサービス提供日を取扱日として作成するものとする。 (2) 売上票には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番号、取扱日付、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回数およびボーナス併用の有無を記載するものとする。 (3) 売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の清算等は行わないものとする。 (4) 甲および丙は売上票の金額訂正、分割記載、取扱日付の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとする。 (5) 甲および丙は、乙所定の売上票以外は使用できないものとする。但し、乙が事前に承認した売上票については使用できるものとする。また、売上票は甲および丙の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとする。 3. 乙の承認が得られた場合であっても、甲および丙において、当該カードの利用が無効カード、偽造カード、第三者による不正利用、その他正当な利用でないことを知り、もしくは知りうる状況にあった場合には、甲および丙はカードによる信用販売を行わないものとする。なお、この場合、甲および丙は、乙に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第21条に規定する売上債権の譲渡を行わないものとする。 4. 甲および丙は、本サイトにおいて有効なカードで信用販売の申込を行った会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。 5. 前4項にかかわらず、甲および丙は、乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、甲および丙は、変更後の方法により信用販売を行うものとする。 6. 乙の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、甲および丙は承諾するものとする。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示等による信用販売の申込があった場合、善良なる管理者の注意をもって、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(加盟店の POS も含み、以下「クレジット端末」といいます。)を利用して、本規約のほか、クレジット端末機の使用規則及びその取扱規則(以下 「使用規則等」といいます。)に従って、以下の手続きを行います。 (1) 会員の指定する支払方法、金額等のクレジット端末への入力 (2) クレジット端末にカードを挿入し又は挿入させ、カードの真偽の確認 (3) 会員にカードの暗証番号を入力(以下「PIN 入力」といいます。)させることによるカードの提示をした者とカード名義人との一致を確認 (4) 前号でカードを提示した者と、カード名義人との一致を確認できた場合、クレジット端末を利用して、カードの有効性及び利用可能であることの確認 (5) クレジット端末から売上票の発行を受け、当該売上票に売場名、取扱者名を記載し、会員に売上票の控え、又は売上票に記載した内容を表す書面の交付 2. クレジット端末が PIN 入力に対応していない場合は、前項(1)の手続きに加え、以下の手続きを行います。 (1) カードの真偽の確認 (2) クレジット端末を利用して、カードの有効性及び利用可能であることの確認 (3) クレジット端末から売上票の発行を受け、売上票に売場名、取扱者名を記入し、以下の事項の確認
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からiD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、iD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第48条第1項に定める無効データにより当該iD携帯等によるiD決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、取扱契約に従い、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して、信用販売を行うものとします。 2. 加盟店は、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でiD取扱端末の使用ができない場合は、 iD携帯等による信用販売を行うことができないものとします。この場合、いかなる理由であっても甲および乙は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられたま措た置、 はこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。 (1) 通知されカたードの会員番号等の有効性 (2) 当該信用販売がなりすましその他のカードの会員番号等の不正利用に該当しないこと。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により当、該方法または態様による措置が実行計画に掲げられた措置またはこれと同等の措置に該当しないおそれがあると認めるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があると認めるときには、その必要に応じて当該方ま法たは態様の変更を求めることができ加、盟店はこれに応ずるものとします。 3. 加盟店は、第11な条いし第13条によりカードによる信用販売の申込みを受けたときは、申込書、申込受付書、申 込みデータに基づき、遅滞なく全件について、当社の定める方法によりカのー会ド員番号、カードの有効期限、売上 債権額、会員認証手続を実行したときはその結果等を当社に通知して、信用販売の承認を得るものとします。但し、当社より要求を受けた場合は、会員氏名等、その他の申込情報を通知するものとします。当社の承認が得られなかった場合はカードによる信用販売を行わないものとします。 4. 加盟店が商品を発送またはサービスを提供したときは、当社所定方の法により売上データまたは売上票(以下「売上データ等」というを)作成するものとします。売デ上ータ等の作成に際しては、加盟店は次の事項を遵守するものとします。 (1) 売デ上ータ等は、商品発送日またはサービス提供日を利用日として作成するものとします。 (2) 売デ上ータ等には、カードの会員番号、会員氏名、カードの有効期限、売上債権額、加盟店名、加盟店番利号、用日、取扱者名、支払区分および承認番号その他必要事項を、また、分割払い販売を行う場合には分割払い回お数よびボーナス併用の有無を記載するものとします。 (3) 売デ上ータ等に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 (4) 加盟店は、売デ上ータ等の金額訂正、1回の取引による売上金額を複数の売上データ等に分割して記載すること、 事実と異なる利用日の記載、架空または水増しした売上データ等の記載等、不実または不正な記等載は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新本た条にの手続きにより、売上データ等を作成しなおすものとします。 (5) 加盟店は、当社所定の売上以票外は使用できないものとましす。但し、当社が事前に承認した売デ上ータ等につ いては使用できるものとします。また、デ売ー上タ等は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 5. 当社の承認が得られた場合であっても、加盟店において、当該カードの利用が無効カード、ー偽ド造、カ第三者に よる不正利用、その他正当な利用でないことを知りし、くもは知りうる状況にあった場合には、加盟店はカードによる信用販売を行わないものとしま。すなお、この場合、加盟店は、当社に対し直ちに事態を報告するものとし、既に信用販売を行った売上債権については、第22条に規定する売上債権にかかる債務の立替払を行わないものとします。 6. 加盟店は、有効なカードで申込みを行った会員に対して、商品の販売な代ら金びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすることお、よびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送む料)等にを対含して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通 知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。 8. 当社の承認は、当該信用販売の申込者が会員本人であることを保証するものでないことを、加盟店は承諾するものとします。