信用販売の方法 のサンプル条項

信用販売の方法. 1.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の事項を確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置、またはこれと同等の措置、を講じてこれを行うものとします。
信用販売の方法. 1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
信用販売の方法. 1.取扱店は使用者からギフトカードの提示による信用販売の要求があった場合、当社から予め送付されているギフトカード見本と照合し、当該ギフトカードの真偽、有効性を確認のうえ、当該信用販売額と当該ギフトカード券面額とが相当額であれば信用販売を行うものとします。なお、不足額が生じた場合は、使用者が原規約に定めるクレジットカードの提示による信用販売または現金にて当該不足額を調整するものとします。
信用販売の方法. 1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員がカードを提示して信用販売を求めた場合、第12条に定める法律等及び基準等に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該会員に対して次の要領により信用販売を行うものとします。
信用販売の方法. 1.加盟店は、会員からカードの提示等による信用販売の申込があった場合、善良なる管理者の注意をもって、CAT 端末機その他カードの有効性を確認する機器(加盟店の POS も含み、以下「クレジット端末」といいます。)を利用して、本規約のほか、クレジット端末機の使用規則及びその取扱規則(以下 「使用規則等」といいます。)に従って、以下の手続きを行います。
信用販売の方法. 1.加盟店は、会員からⅰD携帯等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売 法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、ⅰD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売において第12条第1項に定める無効データにより当該ⅰD携帯等による本決済システムの利用の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、当該信用販売が偽造ⅰD携帯等の利用その他のⅰD携帯番号等の不正利用(以下 「不正利用」という。)に該当しないことを確認するとともに、暗証番号の入力が必要な場合には、所定の方法により会員に暗証番号の入力を求め、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でⅰD取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。
信用販売の方法. 1.加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。
信用販売の方法. 1. 加盟店は、カードの取扱いにあたり、以下の各号の手続き(各手続きの詳細は、カードの種類等に応じて本規約末尾の表<信用販売の方法>に記載する)により信用販売を行うものとします。なお、オーソリゼーション申請によりJCBの承認を取得した場合は、直ちに売上処理を完了させることとします。
信用販売の方法. 1.加盟店は、カード会員から信用販売の申込みを受け付けたときは、当社所定の方法により、決済アプリの認証手続により決済機能にログインし、カード会員に対し、加盟店の名称及び信用販売の金額等当社所定の情報を提供するものとする。