パートタイマーからの意見聴取 のサンプル条項

パートタイマーからの意見聴取. 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法)ではパートタイマーの就業規則を作成・変更しようとするときは、パートタイマーの過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければなりません。 この意見聴取については、書面を労働基準監督署に届け出るなどの手続きは不要ですが、事業所内では何らかの形で書面に残すようにするとよいでしょう。 労働基準法 パートタイム・有期雇用労働法 事業場の全労働者の過半数代表の意見を聴かなくてはならない。 労働基準監督署に意見書を添付して届け出なければならない。 事業場のパートタイマーの過半数代表の意見を聴くように努めなければならない。 意見書の添付は不要

Related to パートタイマーからの意見聴取

  • 海外からの利用 本サービスは、原則として、国内からの利用に限るものとし、契約者は、海外からの利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部を利用できない場合があることに同意するものとします。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。

  • 契約者からの解約 本サービスの契約者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 銀行からの相殺 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 利用環境 本サービスの利用には、ある特定の技術的な利用環境(サービスに適応するハードウェアデバイス、インターネットへのアクセスおよびサービス提供者が指定するソフトウェア(別途お客様に料金をご負担いただく場合があります)など)が必要となる場合があります 前記の利用環境には定期的なアップデートおよび更新後の利用環境も含まれ、当該更新が本サービスの品質に影響を与える可能性もあります。 お客様は、これらの利用環境の要求を実現することはお客様自身の責任であり、サービス提供者または富士ゼロックスが当該利用環境の要求の実現につき何ら責任を負わないことに同意します。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56