当社からの解約 のサンプル条項

当社からの解約. 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
当社からの解約. 当社は、第 35 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
当社からの解約. 1. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 申込者が実在しない場合。 (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。 (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。 (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。 (7) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 (8) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 (9) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 (10) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 (11) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 (12) 本サービスの利用が第21条(禁止事項)の各号のいずれかに該当する場合 (13) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません 3. 当社は、本条第1項第8号又は第9号の事由に該当する場合であっても、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。 4. 契約者が本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年14 . 5%の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 5. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
当社からの解約. 1. 当社は、利用者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内に解消または是正しない場合、または当社からの通知が利用者に到達しない事を郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
当社からの解約. 1. 当社は、第 26 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が申込者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 申込者が実在しない場合。 (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。 (3) 申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。 (4) 申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会 申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。 (5) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。 (6) 申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。 (7) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
当社からの解約. 1. 当社は、第27条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された利用者が当社の指定する期間内にその停止理由を解消または是正しない場合、または当社からの通知が利用者に到達しない事を郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、利用者が利用契約を締結した後になって、以下の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
当社からの解約. 1. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 (1) 契約者が実在しない場合 (2) 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合 (3) 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合 (4) 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合 (5) 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合 (6) 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合 (7) その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合 2. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
当社からの解約. 1. 当社は、契約者が次の各号の一つに該当し、当社の指定する期間内にそれを解消又は是正しない場合、又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
当社からの解約. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。 (1) 利用申込書その他通知内容等に虚偽の記載または記入漏れがあった場合 (2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき (3) 破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、または民事再生手続開始の申立があったとき (4) 監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止したとき (5) その振出し、引受け、保証にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなり、または支払停止状態に至ったとき (6) 解散したとき (7) その他、契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じたとき (8) 契約者が第12条(利用契約の締結)第3項各号に掲げる事由に該当することが判明したとき (9) 第5条、第6条、第7条のいずれかに違反した場合 (10) その他、当社が利用契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき 2. 契約者に前項各号の事由が生じたときは、契約者は、契約者が当社に対して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額を当社の指定した方法で支払うものとします。また、当社は、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金(無利息)として預けることを求めることができるものとします。なお、この保証金は、契約者が当社に負担する全ての債務に充当することができるものとします。
当社からの解約. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には契約者に何らの通知または催告をせずに利用契約を解約することができます。 (1) 第 35 条(利用の停止)第 1 項各号のいずれかに該当するとき (2) 成年後見の開始、または死亡のとき (3) 本約款に基づく義務を遂行することができなくなったとき (4) 本契約の履行に関し、不正もしくは不当な行為のあったとき、または本契約を維持しがたい不信行為があったとき (5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき (6) 公租公課の滞納処分を受けたとき (7) 手形、小切手につき不渡り処分を受けたとき、または支払の停止があったとき (8) 監督官庁から営業停止もしくは営業許可の取消処分を受けたとき、または営業を廃止したとき (9) その他資産、信用、または支払能力等に重大な変更を生じたとき