契約者の維持責任. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
契約者の維持責任. 1. 契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持するものとします。
2. 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持するものとします。
契約者の維持責任. 契約者の切分責任
契約者の維持責任. 光ネットサービス契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。
契約者の維持責任. 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なサポート対象機器、インターネット接続回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
契約者の維持責任. 契約者は、自営端末設備及び自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持するものとします。
契約者の維持責任. 設備の修理又は復旧第40条 契約者の切分け責任
契約者の維持責任. 契約者は、端末機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
契約者の維持責任. 1 あんしんウォッチャー契約者は、あんしんウォッチャーサービスを適切に利用するために、あんしんウォッチャーを電気通信事業法及び電波法等の関係法令が定める技術基準に適合するよう維持いただきます。
契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。