プロバイダサービス のサンプル条項

プロバイダサービス. 本契約約款に基づき当社が契約者に提供するインターネット接続サービスをいいます。
プロバイダサービス. 3.プ□バイダサービスの提供 当社は、IP通信網サービス規約に規定するTEPCOひかりを利用回線とする場合に限り、プ□バイダサービスを提供いたします。
プロバイダサービス. 当社所定の通信事業者が提供する IPv6 ならびに IPv4 インターネット接続等を用いて提供します。 * 利用開始等に伴う工事に際し、現在ご利用中の IPv6アドレス(IPv6 PPPoE方式にて割当てられているものは除きます。)および IPv4アドレスが変更となります。 * 利用開始等に伴う工事に際し、IPv6アドレスおよび IPv4アドレスの変更に伴い、お客様がご利用中の各種サービスがご利用いただけなくなる場合がございます。その際はご利用中のパソコン等の再起 動、再設定等を行ってください。 * 利用開始等に伴い、提供する端末設備(ホームゲートウェイ等)の設定が変更となる場合があります。 * 端末設備(ホームゲートウェイ等)の設定変更に伴い、PPPoE接続やその他一部機能がご利用いただけなくなる場合があります。引き続き同機能をご利用される場合は、パソコン等にて PPPoE接続等の設定を行なってください。 * 他ISPと契約中のお客様がカムイ光を契約した場合、他ISPとの契約は解約となりません。別途、お客様自身でお手続きください。 * 設備メンテナンス等のため、サービスを一時中断する場合があります。 * カムイ光の廃止手続きが完了していない場合、当社以外のインターネット接続サービスを利用できない場合がございます。 (注1)当社からお客様に送付されたカムイ光の開通案内に記載。 【カムイひかり電話】 * NTT東日本/NTT西日本のひかり電話のプランならびに付加サービスの一部において転用できないものがございます。 * カムイひかり電話のオプションサービスにつきましては、ご契約時には停止状態となっております。ご利用前に電話機等による設定が必要となります。 * 停電時は、緊急通報を含む通話ができません。カムイひかり電話停電対応機器などをご利用いただくことで、一定期間、通話が可能となる場合があります。 * 緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知に関わらずご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します(一部の消防を 除く)。なお、「184」をつけてダイヤルした場合には通知されませんが、緊急機関側が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。 * 114(お話し中調べ)、コレクトコール(106)など、 一部かけられない番号があります。 * 電気通信事業者を指定した発信(0036や0033など番号の頭に「00XY」を付加する番号)はできません。 * 一部電話機・FAXなどに搭載されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能 (例:携帯通話設定機能 (0036自動ダイヤル機能))」や、NTT製以外の一部電話機・FAX等に搭載されている「ACR(スーパーACR等)機能」が動作中の場合、発信ができなくなる場合があります。ご利用になる前にお客様自身で上記機能の停止や提供会社への解約等お手続きください。 * 接続できない番号の一覧は、カムイ光公式ホームページ等をご覧ください。 * 1電話番号ごとに毎月ユニバーサルサービス料が必要となります。 * NTT東日本/NTT西日本以外の電話サービス(定額料金の発生する割引サービスなど)にご加入の場合、必要に応じてお客様自身でご利用のサービス事業者へ利用終了のお手続きください。 * 利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。 * 「転送電話サービス」は、転送元案内機能がないなど、加入電話などの転送電話と一部機能が異なります。 * 移転の場合、工事費用が発生します。また現在ご利用中の電話番号から変更となる場合がございます。 ■契約変更、解約について * 「2年定期契約プラン」は、更新月(満了月の翌月)以外での解約の場合、中途解約金11,000円(不課税)が発生いたします。 * 契約者は、カムイ光に関する契約を変更、解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届出るものとし、届出後に当社所定の期間の経過をもって、解約・変更されるものとします。 * カムイ光に関する契約の変更、解約に際して、ホームゲートウェイなどのレンタル機器は必ずご返却ください。ご返却いただけない場合、当社もしくは NTT東日本/西日本より回収させていただきます。なお、ご返却時に送料をご負担いただく場合があります。 ■初期契約解除について 契約者が電気通信事業法基づく個人の場合、契約者は契約書面の受領後8日以内に当社所定の方法にて当社に基本サービスの契約解除を届出た場合は、電気通信事業法に定める初期契約解除制度に基づき初期契約解除を行うことができます。なお、初期契約解除があった場合においても電気通信事業法に定める範囲において、料金表に定めるとおりの支払いを要します。利用契約を解除した場合であっても、電話番号を含め元の契約状態に戻すことはできません。

Related to プロバイダサービス

  • 契約者の切分責任 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。

  • 保険期間 保険 証券記載の保険期間をいいます。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 付帯サービス 1 利用者は、第 3 章に定めるサービスのほか、利用者が本サービスを利用する場合に限った付帯サービスを受けられる場合があります。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 保険金の支払時期 ⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。