契約者の切分責任 のサンプル条項

契約者の切分責任. 契約者は、自営端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
契約者の切分責任. 第44条 契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、当社に通知していただきます。
契約者の切分責任. 第 72 条 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社又は特定MNO事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
契約者の切分責任. 1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
契約者の切分責任. 第44条 光ネットサービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 (修理又は復旧の順位)
契約者の切分責任. 第41条 契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又は NTT東西の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして いただきます。
契約者の切分責任. 第65条 契約者は、端末機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他特定電気通信事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に特定電気通信事業者の電気通信設備の調査の請求をしていただきます。 (修理又は復旧)
契約者の切分責任. 契約者は、⾃営端末設備または⾃営電気通信設備が利⽤回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利⽤することができなくなったときは、その⾃営端末設備または⾃営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
契約者の切分責任. 契約者は、本サービスが利用できなくなった場合、利用者設備および接続サービスに故障のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知するものとします。
契約者の切分責任. 第33条 契約者は、当社のインターネット接続サービスを利用中に、当該サービスを利用できなくなったときは、自営端末機又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理又は復旧の請求をするものとします。