ポイントの利用について のサンプル条項

ポイントの利用について. (1) エムアイポイント会員は、当社が発行し、貯めたポイントを利用して、エムアイポイント利用可能店舗が提供する商品等の購入等の代金の全部もしくは一部の値引きを受けることまたは当該代金の全部もしくは一部に充当すること(以下「ポイントの利用」または「ポイントを利用」するといいます。)ができます。ただし、ポイントの利用は、当該ポイントの利用直前の時点におけるポイント残高の範囲内に限ります。 (2) ポイント利用可能店舗は、エムアイポイント提携先及びエムアイポイント加盟店(三越伊勢丹ホールディングス企業グループの店舗を含みます。)です。なお、詳細につきましてはエムアイポイントウェブサイトに掲載のとおりです。 (3) 1ポイント1円として1ポイントから利用可能です。 (4) 第(1)号の規定にかかわらず、エムアイポイント利用可能店舗が提供する商品等には一部ポイントを利用できないもの (例えば、お買い物券、商品券、ビール券、各種ギフト等の金券類似物)があります。また、エムアイポイント会員の年齢により、ポイントを利用できない商品等がある場合があります。 (5) エムアイポイント会員に付与されたポイントは、その付与された当日から利用することができます。 (6) ポイントの利用後はポイントの利用の取り消し等はできず、ポイントの返還には応じることはできません。 (7) 当社は、エムアイポイント利用可能店舗から提供される商品等についていかなる保証も与えるものではなく、エムアイポイント会員がポイントを利用することによりエムアイポイント利用可能店舗から提供を受ける商品等についての責任を負いません。 (8) 商品等の購入等の代金の全額または一部につきポイントの利用によって値引きされまたは支払われた商品等について、購入等が行われたポイント利用可能店舗において返品または解除等が行われる場合、当該エムアイポイント利用可能店舗において返品または解除等を行う際に、利用されたポイント数を返却することによって返金分を清算するものとします。ただし、商品等の購入等の代金の一部につきポイントの利用によって値引きされまたは支払われ、値引き後の代金または支払い後の代金残額につき現金等によって支払われた商品等について、現金等によって支払われた分は現金等(ただし、当該ポイント利用可能店舗によって認めた支払方法に限ります。)で返金するものとします。 (9) エムアイポイント会員の内、当社が指定する資格のエムアイ ポイント会員は、エムアイポイント利用可能店舗におけるポイ ントの利用のほか、他のポイントサービスとのポイント交換を 行うことができる場合があります。ただし、当社は、いつでも、当該ポイント交換の内容を変更し、または当該ポイント交換を 終了することができるものとします。なお、詳細につきまして はエムアイポイントウェブサイトに掲載のとおりです。 (10) エムアイポイント会員が、ポイント残高の一部または全部を、前項に基づき提携先が運営管理するポイントサービスのポイントと交換した場合、または提携先が発行する商品券等、提携先が提供する物品と引き換えた場合、交換したポイントまたは商品券等、物品に関する事項については、当該提携先及びその関係者が定める規約等に従うものとし、当社は、当該提携先のポイントもしくは提携先の商品券等、提携先が提供する物品またはそれらの取扱いについて一切責任を負いません。 (11) エムアイポイント会員は、ポイント残高を換金したり、払戻し等、ポイント残高について現金の支払を要求することはできません。
ポイントの利用について. 1. 会員は、加算されたポイントを、当社所定の方法で、Lu Vit電子マネーに交換できます。なお、交換の取消およびLu Vit電子マネーをポイントに交換することはできません。 2. 会員は、加算されたポイントを1ポイントあたり1円として、ポイント加盟店で商品等の購入の際に利用することができる場合があります。 3. ポイントは換金することはできません。
ポイントの利用について. 会員は、KDDI所定の条件により、本サービスにおいてXxxxxポイント、auポイント及びXxxxxポイント(au PAY マーケット限定)を利用できる場合があります。会員は、Xxxxxポイント、 auポイント及びXxxxxポイント(au PAY マーケット限定)の利用について、別途定める「ポイントプログラム規約<xxxxx://xxx.xx.xxx/support/point/regulation-point/>」及び「auポイントプログラム(KDDI)規約<xxxx://xxx.xx.xxxx.xxx/support/point/regulation-au- point.html>」を遵守するものとします。
ポイントの利用について. 1. ポイント交換商品の内容、交換方法その他の利用条件については、本サイトへの掲示やそのほか当社所定の方法によりお知らせします。なお、当社は当該利用条件について、事前の通知なく変更することがあります。 2. ポイント利用後にポイントを利用した取引が解除された場合には、原則として当該ポイントは会員に返還されます。
ポイントの利用について. 会員は、当社が定める方法により、保有するポイントを、宿泊予約、デイユース予約の際に 1 ポイント 1 円として決済代金の全部または一部の支払いに利用することができます。 ポイントは公式サイトにおける予約の際に利用できるほか、当社が指定するサービスとの交換ができます。ただし、これらの交換は、当社が運営する各ホテルの現地において、会員ご本人のみに限ります。

Related to ポイントの利用について

  • 経費の負担 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。

  • 情報セキュリティの確保 受託者は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。 (1) 受託者は、受託業務の開始時に、受託業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について本委員会担当者に書面で提出すること。 (2) 受託者は、本委員会担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 また、受託業務において受託者が作成する情報については、本委員会担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 (3) 受託者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受託者において受託業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて本委員会担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 (4) 受託者は、本委員会担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 また、受託業務において受託者が作成した情報についても、本委員会担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 (5) 受託者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/data/000129977.pdf

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 支払保険金の計算 ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。

  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。