費用等の負担. (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。
(2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。
(3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。
費用等の負担. (1) 会員は、乙に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
(2) 会員は、乙が第13条(1)に基づき会員に対しカードの再発行をした場合、乙所定のカード再発行手数料を負担するものとします。
(3) 会員は、カード利用に関し、以下の費用を負担するものとします。
費用等の負担. 契約者は、商品代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
費用等の負担. 私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます。)
費用等の負担. 会員は、支払金等の支払いに要する費用、支払いを遅滞した場合の催告に要する費用等、カード利用または本規約に基づく所定の費用・手数料を負担するものとします。但し、キャッシングサービスに関する費用等の負担については、本規約第3章(キャッシング条項)に別途定めるものとします。
費用等の負担. (1) 会員は、口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
(2) 会員は、カード利用または、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課を負担するものとします。
(3) 会員は、印紙代、公正証書作成費用等、弁済契約締結に要する費用ならびに第16条(1)①に基づく書面による催告に要した費用、訴訟等の法的措置に要する申立および送達等の費用を、退会後といえども全て負担するものとします。
(4) 会員は、第32条に定めるキャッシュディスペンサー(現金自動貸付機)または金融機関のATM(現金自動預払機)を利用してカードキャッシングをしたとき、またはカードキャッシングの返済金を返済したときは、当社に対し、当該キャッシュディスペンサーまたは金融機関のATM利用に係る当社所定の手数料を支払うものとします。
(5) 会員は、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したことにより当社が支払いを請求したときは、当該請求に関わる費用を支払うものとします。ただし、当社が支払請求に関する費用の徴求を開始するときは、事前に当社から通知または公表いたします。
費用等の負担. (1) 本人会員には、家族カードのカード情報の維持管理費用(以下「カード管理料」といいます。)として、当社所定の費用をお支払いいただく場合があります。ただし、カードの種別またはカードのお申込状況によっては、当社が別に定めて公表または通知するまで無料とする場合があります。
(2) カード管理料は、退会、会員資格の取消その他理由を問わずお返しいたしません。また、カード管理料のみの請求の場合、当社は請求書の発行を省略することがあります。
費用等の負担. 会員は、当社に対するカード利用による支払金の支払に要する以下に定める費用を負担するものとします。
1. 会員は、支払を遅滞したことにより当社が振込用紙を送付した場合は、振込用紙送付手数料として、当社所定の手数料を別に支払うものとします。なお、当該手数料は、当社所定のウェブサイト又は会員サイトで告知その他当社所定の方法でお知らせします。
2. 会員は、返済を行う際の ATM 手数料及び振込手数料・収納手数料(コンビニエンスストアでの支払など)を負担するものとします。ただし、当社が認める支払方法については免除するものとします。
3. 会員は、当社より本規約第 24 条第 1 項第 2 号に基づく書面による催告を受けた場合は、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. 会員が貸金業法又は割賦販売法で定める書面の再発行を希望する場合には、当社所定の手数料を支払うものとします。
5. 会員が当社に支払う費用等について、公租公課が課される場合又は公租公課(消費税等を含みます。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額 又は当該増額分を負担するものとします。
費用等の負担. 契約者は、端末代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。