費用等の負担 のサンプル条項

費用等の負担. (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。
費用等の負担. (1)会員は、乙に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
費用等の負担. (1) 会員は口座振替以外の方法でカード利用による支払金等を当社に支払うときは、それに係る送金手数料を負担するものとします。
費用等の負担. 契約者は、当社に賦払金の支払いに要する手数料等を支払うものとします。この場合、当該手数料等の金額及びその負担の方法は、契約者が本サービスにかかる料金を支払う場合に準じるものとします。
費用等の負担. 契約者は、商品代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
費用等の負担. 1 印紙代、公正証書作成費用など、弁済契約締結に要する費用並びに支払督促申立費用、送達費用など法的措置に要する費用は、退会後といえどもすべて本人会員の負担としま す。ただし、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法 令に定める上限を超える場合は、その超過分については本人会員の負担としません。 2 年会費等、本人会員が当社に支払う費用等に公租公課(消費税等を含みます。)が課され、又は増額される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額又は当該増加額を負担するものとします。
費用等の負担. 1.会員は、支払金等の支払いに要する費用、支払いを遅滞した場合の催告に要する費用、強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの、カード利用または本規約に基づく所定の費用・手数料を負担するものとします。但し、法令において利息とみなされる費用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場合は、その超過分については会員の負担としないものと します。
費用等の負担. 契約者は、端末代金の支払いに要する付帯費用を負担するものとします。
費用等の負担. ⑴私は、次の各号に定める費用を負担するものとします。①会社に対する弁済金の支払いに要する費用。②私が会社に対する弁済金の支払いを遅滞したことにより、会社が振込用紙を送付する等の再請求手続きを行ったときは、再請求手続き1回につき600円(税抜き)を上限とした費用。③会社が私の都合により訪問集金したときは、1回につき1,000円(税抜き)。④会社が私に対して、書面による催告をしたときは、当該催告に要した費用。⑤会社が保証債務を履行したときは、履行に要した費用。⑥本契約の締結費用および本契約に基づく会社の権利行使または保全のために、会社が法的手続(訴訟費用、保全手続、強制執行手続等)を取った場合に生じる一切の費用(印紙代・郵券代等のいわゆる狭義の訴訟費用のみならず、弁護士費用(法的手続の前提となる解除通知の発送や法的手続前の任意交渉を弁護士に委任する場合の費用を含みます。)、執行補助者費用、残置動産撤去費用等を含みます。)
費用等の負担. ⑴印紙代、公正証書作成費用等の契約締結 要する費用、訴訟等の法的措置 要する申立または送達等の債務の弁済等要する費用等は、全て借主の負担とします。