支払保険金の計算. ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。
支払保険金の計算. ( 1 ) 1 回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
支払保険金の計算. ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式により算出された額とします。ただし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険金額を限度とします。
支払保険金の計算. ( 1 ) 1 回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、被害者 1 名につき、それぞれ保険金額を限度とします。 自賠責保険等によって支払われる金額
支払保険金の計算. (1)1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、第9条(損害額の決定)の損害額から、次の金額を差し引いた額とします。ただし、保険期間を通じ、保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
支払保険金の計算. 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款車両条項第10条(支払保険金の計算)(1)の規定にかかわらず、次のとおりとします。ただし、保険金額を限度とします。
支払保険金の計算. 1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
支払保険金の計算. (1) 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とし、被保険者1名につき、保険証券記載の保険金額(以下「保険金額」といいます。)を限度とします。ただし、別表1の第1級、第2級または第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が発生し、かつ、介護が必要と認められる場合で、保険金額が無制限以外のときは、保険金額の 2倍の金額を限度とします。
支払保険金の計算. (1)当会社が、第2条(保険金をお支払いする場合)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(支払保険金の計算)ならびに同第6条(費用)(2)および(3)の規定にかかわらず、1回の事故について、次の算式によって算出される額とします。ただし、 1事故および保険期間中について 1,000 万円を支払限度額とします。
支払保険金の計算. ⑶のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が30億円を超える場合は、30億円とします。