モデルリリース(肖像権使用同意書)の取得義務 のサンプル条項

モデルリリース(肖像権使用同意書)の取得義務. 預託著作物に特定できる人物が写り込んでいる場合、クリエイターは、原則、被写体として特定できる人物本人(以下「本件人物」といいます)から当社指定のモデルリリース(肖像権使用同意書)を取得するものとします。なお、クリエイターは、当社が要求したときには、当社に対し、速やかにモデルリリース(肖像権使用同意書)の写しを提出するものとします。ま た、クリエイターは、個人情報保護法等関連法令に従い、取得したモデルリリース(肖像権使用同意書)に記載された個人情報を厳重に保管・管理等するものとします。

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  • 通信時間等の制限 1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。

  • 発注者の請求による履行期間の短縮等 第20条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。

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  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。