報告および調査 のサンプル条項

報告および調査. 1. 借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主および連帯保証人の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。 2 借主は、担保の状況、または借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じ るおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。 3 借主または連帯保証人( 担保提供者を含む。) は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主または連帯保証人、借主または連帯保証人の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
報告および調査. 1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。 2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。 3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害 については、組合は責任を負わないものとします。
報告および調査. 1. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による貸越金の使途等について、貴行から請求があったときは、直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。 2. 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、貴行から請求がなくても直ちに私はその旨を貴行に対して報告します。
報告および調査. 1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫に遅滞なく報告するものとします。 3. 借主は、国税、地方税、その他の公課の納付を怠ったことにより、保全差押、交付要求、換価等の滞納処分を受けた場合には、金庫から請求がなくても、直ちに金庫に報告するものとします。また、金庫から請求があった場合には、借主は、国税、地方税、その他の公課の納付状況を明らかにするため、各種納税証明書等を金庫に提出するものとします。
報告および調査. 1 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について日証金から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。 2 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、日証金に対して遅滞なく報告していただくものとします。
報告および調査. 金庫が債権保全上必要と認め、財産、収入等について、資料の提供または報告を求めたときは、借主は直ちにこれに応じるものとします。
報告および調査. 1. お客さまの財産・職業・地位・経営・業況等について当社から請求があったときは、お客さまは、当該事項を直ちに報告し、また調査に応じていただくものとします。 2. 前項の事項について重大な変化が生じたとき、また生じるおそれのあるときには、お客さまは、当社からの請求がなくとも直ちに当社に報告していただくものとします。
報告および調査. 1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。 2. 借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行にその旨を報告するものとします。 3. 債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借主は、銀行が借主の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
報告および調査. (1) 当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、お客さまは信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。 (2) 信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、お客さまは当行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。