振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合(会)はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合(会)所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合(会)の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合(会)が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当組合所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当組合の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当会はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超え、当会所定の時限までに自動引落できなかったとき。 なお、支払指定口座からの払出しが伝送サービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出し総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当会の任意とします。
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱うことができるものとします。
(ア) 振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定の時限までに自動引落できなかった場合。 ただし、支払指定口座からの払出しがこのサービスに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(イ) 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ) 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当行はその振込依頼がなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金がお支払口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻しのできる金額を含みます。)を超え、所定の時限までに振込資金の払出しができなかった場合。 ただし、お支払口座からの払出しがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額がお支払口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれを払出すかは当行の任意とします。なお、振込資金の引き落しが不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振込は行われません。
(2) お支払口座が解約されている場合。
(3) 契約者よりお支払口座への支払停止の届出があり、それに対して当行が所定の手続をとった場合。
(4) 差押等やむを得ない事情のため、当行が総合振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
(5) 停電・故障等により取扱いできない場合。
振込の不能事由等. 次のいづれかに該当する場合は、当行は、当日決済型においてはその振込依頼はなかったものとして取扱うことができ、前営業日決 済型においてはその振込の組戻し手続ができるものとします。組戻しを行った場合、当行所定の組戻し手数料をお支払いいただきます。また、振込手数料相当額は返却しません。
(ア) 振込資金が、支払指定口座から払出すことができる金額(当座貸越により払戻のできる金額を含む)を超え、所定に時限までに自動引落できなかった場合。 ただし、支払指定口座からの払出しがこ のサービスによるものに限らず複数ある場合で、その払出しの総額が支払指定口座より払出す ことができる金額を超えるときは、そのいずれ を払出すかは当行の任意とします。なお、払込資金決済が不能となった振込依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても 振込は行われません。
(イ) 契約者より支払指定口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を完了している場合。
(ウ) 差押等やむを得ない事情のため、当行が振込を取扱うことが不適当と認めた場合。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取り扱います。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当組合はその振込依頼はなかったものとして取扱います。
(1) 振込資金が、支払指定口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲
(2) 伝送契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。
(3) 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。
振込の不能事由等. 次のいずれかに該当する場合、当社はその振込の依頼がなかったものとして取扱います。
(ア) 振込金額が、証券口座から払出すことができる金額を超える場合。
(イ) 契約者より証券口座に関する支払停止の届出があり、それにもとづき当社が所定の手続を完了している場合。
(ウ) 差押等やむを得ない事情のため、当社が振込みを取扱うことが不適当と認めた場合。
(エ) 出金受付サービスにおいて、あらかじめ指定されている金融機関口座が解約されている場合。