モニター のサンプル条項

モニター. 本規約の全てに同意のうえ、当社の定める登録手続きを完了し、当社から登録を承認された方
モニター. 本サービスで本件データの送信やコマンドの送受信を行うため、またはクリニックやユーザーによる患者のデバイスに対するモニタリングや管理を支援するために、何らかの形で使用される電子機器やアプリケーション。モニターには携帯型の機器もあり、スマートフォン、タブレット、卓上送信機といった患者や医療関係者が使用する電子機器などが該当します。そのほか、患者用モバイルアプリがインストールされているハードウェアもモニターに該当します。モニターには、アボットが提供やサポートを行うものと、そうでないものがあります。
モニター. 1. 三社は、三社が必要と認めるときに、モニターに対し、アンケートを依頼するものとし、モニターは、当該アンケートにできる限り協力するものとします。 2. モニターは、別途三社が定める方法によりアンケートに回答するものとします。 3. モニター期間は、本規約に基づき、モニター登録された日から、からだデータ計測の終了日までとします。
モニター. L_グランモール公園(野外ステージ) Q_日本丸メモリアルパーク内アリーナ(野外ステージ) S_関内エリア(YOXO BOX)
モニター. 出力 起動 初期化 再起動 LINK /ACT 10/100
モニター. C C:キーボード D:サーバー E:サーバー F:サーバー G:HDD H:HDD

Related to モニター

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 主契約 保険料の払込免除について

  • 利用の中止の申出 会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、なお書きの内容を含めて、同じ)。ただし、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条第1項記載の窓口にご連絡ください。なお、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 銀行からの相殺 1. 銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができま す。この場合、書面により通知するものとします。 2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他債権の利率については、預金規定等の定めによります。但し、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、日割りで計算します。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 利用中止の申出 申込者は、本条項第2条(1)①②の目的で当社が当該個人情報を利用している場合であっても、利用中止の申出ができるものとし、この場合、当社は、それ以降の利用を中止する措置をとります。但し、請求書等本契約の業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む)に同封(同送)される宣伝物・印刷物等の営業案内についてはこの限りではありません。