モニター登録申し込みの条件 のサンプル条項

モニター登録申し込みの条件. 1. お客さまは、本サービスのモニター登録申し込みにあたり、お申し込み時点において以下に定める条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で光ファイバーアクセスサービス契約約款に基づき光ファイバーアクセスサービスのeo光ネット契約を締結されていること。 (2) 光ファイバーアクセスサービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) 光ファイバーアクセスサービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。 (4) 本サービスの利用にあたって必要なスマートフォン(OS バージョンはAndroid の場合は9 以上、iOS の場合は14 以上)を所有されていること。 (5) モニター利用終了後、当社が別途定める期日までに、アンケートへの回答をお約束いただけること。 2. 前項各号の申し込み条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本サービスのモニター登録申し込みをお断りさせていただくことがあります。 (1) 過去に光ファイバーアクセスサービス契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。 (2) その他当社が不適切と判断した場合。
モニター登録申し込みの条件. 1. お客さまは、本サービスのモニター登録申し込みにあたり、お申し込み時点において以下に定める条件を満たしたうえで申し込むとともに、モニター期間中、この条件を満たし続けるものとします。 (1) インターネットに接続するための回線サービスをご契約され、Wi-Fi ルーターをご利用されていること。 (2) 当社から提供するサービス端末をお客さまご自身でお使いの Wi-Fi ルーターに接続し設定いただけること。 (3) 本サービスの利用にあたって必要なスマートフォン(OS バージョンはAndroid の場合は7.0以降、iOS の場合は14.6 以降)を所有されていること。 (4) モニター体験終了後、当社が別途定める期日までに、アンケートへの回答をお約束いただけること。
モニター登録申し込みの条件. 1. お客さまは、本サービスのモニター登録申し込みにあたり、お申し込み時点において以下に定める条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で xxxxx通信サービス契約約款に基づきxxxxx契約を締結されていること。 (2) xxxxx通信サービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) xxxxx通信サービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。 (4) 普通自動車免許および自家用車を既にお持ちで、日常的に(週 1 回以上)運転される方であること。 (5) サービス端末の車載ホルダーを準備いただけること。 (6) 必ず安全な場所に停止してから端末操作および画面を注視するなど、事故防止のために細心の注意を払い、実際の交通ルールに従って運転することをお約束いただけること。 (7) モニター利用中、当社がサービス端末のパケット消費状況を記録することに同意いただけること。 (8) モニター利用終了後、当社が別途定める期日までに、サービス端末の返却およびアンケートへの回答をお約束いただけること。 2. 前項各号の申し込み条件を満たしていただいている場合であっても、お客さまが以下のいずれかに該当するときは、当社はお客さまからの本サービスモニター登録申し込みをお断りさせていただくことがあります。 (1) 過去にxxxxx通信サービス契約約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用契約を解除されたことがある場合。 (2) その他当社が不適切と判断した場合。
モニター登録申し込みの条件. 1. お客さまは、本サービスのモニター登録申し込みにあたり、お申し込み時点において以下に定める条件を満たしていただく必要があります。 (1) 当社との間で光ファイバーアクセスサービス契約約款に基づきeo光ネット契約を締結されていること。 (2) 光ファイバーアクセスサービスの契約について、利用停止されていないこと。 (3) 光ファイバーアクセスサービスの利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いただいていること。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 資料等の返還等 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。

  • 利用料金等 本サービスの料金は、無料とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 工事用地の確保等 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 求償権の事前行使 1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。 (1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。 (2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。 (3) 担保物件が滅失したとき。 (4) 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。 (5) 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。 (6) 第10条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。 (7) 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。 (8) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。 2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。