権利譲渡等の禁止 利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。
権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など
権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
譲渡の禁止 第14条 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。 (契約者が行う契約の解除)
提供区域 本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において日本語により提供します。
指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合