用語の意義. 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
用語の意義. 第4条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
用語の意義. 第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義. 第3条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義. 第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
用語の意義. 4. 年金の種類および年金額第4条 年金の種類
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 死亡時支払金受取人 被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡給付金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡給付金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡給付金受取人に変更されたものとします。
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。
用語の意義. 第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
用語の意義. 第 1 条 この特約において、「指定保険金額」とは、リビング・ニーズ保険金を支払う際に基準となる保険金額をいいます。