用語の意義. 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
用語の意義. 第4条 この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
用語の意義. 第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。
用語の意義. 第3条 この規則における主な用語の意義は、manaca取扱規則第3条に定めるほか、次の各号に掲げるとおりとします。
用語の意義. 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
用語の意義. この普通保険約款において使用されるつぎの用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。 用語の意義 責任開始期 保険契約の締結に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。 契約応当日 毎月または毎年の契約日に対応する日をいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日をいうものとします。 死亡時支払金受取人 被保険者の死亡にともなう諸支払金がある場合にこれを受け取る者として、保険契約者が被保険者の同意を得て指定した者をいいます。ただし、死亡時支払金受取人が変更されたときは、変更後の者をいいます。なお、死亡保障特則を適用した場合には、死亡給付金受取人と同一人が死亡時支払金受取人として指定されたものとし、死亡給付金受取人が変更されたときは、同時に死亡時支払金受取人は変更後の死亡給付金受取人に変更されたものとします。
用語の意義. 第2条(特約の締結)
用語の意義. 本約款における用語の意義は、次のとおりとし、その他の用語は金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」といいます。) で定める定義に従うものとします。なお、次の用語の当社における具体的な内容その他必要事項は、本件説明書や当社ウェブサイト等でご案内いたします。
用語の意義. 4.年金の種類および年金額第4条 年金の種類