損害防止義務および損害防止費用 のサンプル条項

損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)
損害防止義務および損害防止費用. 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
損害防止義務および損害防止費用. 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
損害防止義務および損害防止費用. 盧 保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 盪 盧の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)盧の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に規定する費用に限り、これを負担します。ただし、同条眥の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第1章建物補償条項第2条(保険金を支払う場合)または第2章家財補償条項第10条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出し、かつ、第1章建物補償条項第3条(保険金を支払わない場合)および第2章家財補償条項第 1条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときならびに第27条(保険責任の始期および終期)(3)または第 43条(保険料の返還または請求)(4)の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用に限り、これを負担します。
損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者、被保険者または工事現場責任者が、第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、当会社は、第5条(損害の額の算定)の規定による損害の額に含めるものとします。ただし、損害の発生の防止を行った結果、第1条(1)に規定する損害が発生しなかった場合における発生防止のための費用を除きます。 (3) 保険契約者、被保険者または工事現場責任者が正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。 損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
損害防止義務および損害防止費用. (1) 保険契約者または被保険者は、第2条(損害保険金を支払う場合)から第7条(特別費用保険金を支払う場合)までの事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) (1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)①から③までの損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
損害防止義務および損害防止費用. 共済契約者または被共済者は、普通共済約款第7条(共済金の支払)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
損害防止義務および損害防止費用. 盧 保険契約者または被保険者は、第1条(損害保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、保険の対象および利益保険対象物に生じる損害の発生および拡大の防止に努めな ければなりません。 盪 盧の場合において、保険契約者または被保険者が、第1条(損害保険金を支払う場合)盧の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第5条(保険金を支払わない場合-共通)、第6条(保険金を支払わない場合-不測かつ突発的な事故)または第7条(保険金を支払わない場合-利益保険金または営業継続費用保険金)に規定する事由に該当しないときおよび第15条(保険責任の始期および終期)蘯または第28条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定が適用されないときは、当会社は、次に規定する費用に限り、これを負担します(第2条(損害保険金に付随する費用保険金を支払う場合)眈の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。)。ただし、当会社が負担する額は、損害保険金の保険金額(保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額とします。)から第1条盧の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。