借主による相殺 のサンプル条項

借主による相殺. 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
借主による相殺. (1)期限の到来その他の事由によって、信用金庫が借主の預金、定期積金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務と信用金庫の借主に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。なお、満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について借主が相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます。
借主による相殺. 1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
借主による相殺. 1 借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
借主による相殺. 返済予定表」(以下「返済予定表」という)を本契約に基づき借入金を受領した者(以下「借主」といいます。) (1)借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であって に対して別途送付するものとします。ただし、返済予定表が借主の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
借主による相殺. 1.弁済期にある私の預金その他の貴行に対する債権と私の貴行に対する債務について、以下の場合を除き、私はその債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
借主による相殺 

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  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 保険契約の継続 (1) 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 紛争解決 利用者と当社の間で本規約又は本サービスに関連して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重要な変更はない。 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書及び半期報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日までの間において、重要な変更その他の重要な事由はない。