借主による相殺. 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
借主による相殺. (1) 期限の到来その他の事由によって、信用金庫が借主の預金、定期積金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務と信用金庫の借主に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。なお、満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について借主が相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。
借主による相殺. 1. 借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない 場合は、銀行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます。
2. 前項により借主が相殺する場合には相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ちに乙に提出するものとします。
3. 第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします。
借主による相殺. (1) 借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
(2) 前項により借主が相殺する場合、借主は相殺を実行する日の15日前までに当行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳はただちに当行に提出するものとします。
(3) 本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
借主による相殺. 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金等の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合、相殺計算実行の時期は契約時に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺にともなう手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 4 条に準ずるも のとします。この場合、銀行所定の日までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金等の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。
借主による相殺. 1 借主は、期限の到来している自己の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第7条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10営業日前までに信用金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用金庫に提出するものとします。
3 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
借主による相殺. 1. 借主は、本債務と支払期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項により借主が相殺する場合、相殺通知は書面によるものとし、借主は、相殺した預金やその他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 本条第1項によって相殺する場合は、債権債務の利息および遅延損害金の計算期間は、相殺通知の到着日までとし、金利・料率等については銀行の定めによるものとします。
借主による相殺. 返済予定表」(以下「返済予定表」という)を本契約に基づき借入金を受領した者(以下「借主」といいます。) (
1) 借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であって に対して別途送付するものとします。ただし、返済予定表が借主の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
借主による相殺. 1. 借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
2. 前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合は、銀行の定めによるものとします。 なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。 借主が債務を弁済する場合、または第 8 条による相殺または払戻充当の場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。但し、第 2 条第 2 項但し書きに定める場合については、同規定に従い、一部の返済には充当されません。また、その相殺または払戻充当の結果について、銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。