レンタルサーバーの返却 のサンプル条項

レンタルサーバーの返却. (1) お客様はゼコーに対して、解約その他の理由によりレンタル契約を終了する場合、ゼコーの指定する方法で返却するものとします。返却に伴う梱包その他作業はお客様自身で行うものとします。 (2) お客様の都合によるレンタル開始月を含む 18 ヶ月目までのレンタル解約の場合、その期間に応じて以下の金額をお客様が負担するものとします。ただし、19 ヶ月目以降の解約についてはかからないものとします。 契約期間 解約手数料 レンタル開始月を含む 6 ヶ月目までの解約 22,000 円 レンタル開始月を含む 7 ヶ月以上 12 ヶ月目までの解約 12,000 円 レンタル開始月を含む13 カ月以上18 ヶ月目までの解約 8,000 円 レンタル開始月を含む 19 ヶ月目以降の解約 解約手数料なし (3) クレジットカードにてレンタル料金をお支払いいただいていた場合、第 10 条 2 項について解約申請日に課 金処理を行うものとします。ただし、未納の利用料金がある場合は第 6 条 1 項に則り対応いたします。 (4) 口座振替にてレンタル料金をお支払いいただいていた場合、第 10 条 2 項について当月中にゼコーが指定する口座に振り込みを依頼します。振込時に発生する振込手数料についてはお客様負担とします。ただし、未納の利用料金がある場合は第 6 条 1 項に則り対応いたします。
レンタルサーバーの返却. (1) お客様はゼコーに対して、解約その他の理由によりレンタル契約を終了する場合、ゼコーの指定する方法で返却するものとします。返却に伴う梱包その他作業はお客様自身で行うものとします。 (2) お客様の都合によるレンタル開始月を含む 24 ヶ月目までのレンタル解約の場合、解約手数料 20,000 円をお客様が負担するものとします。 (3) 第 10 条 2 項について解約申請日に課金処理を行うものとします。ただし、未納の利用料金がある場合は 第 6 条 2 項に則り対応いたします。 (4) 解約申請日から 1 ヶ月を経過してもレンタルサーバーが返却されない場合、お客様はゼコーに対し、 1 ヶ月毎に以下の金額を損害金として支払うものとします。 金額 5,000 円 (5) 解約申請日から 3 か月を経過してもレンタルサーバーが返却されない場合、お客様はゼコーに対し、前項の損害金とは別に損害賠償の予定として以下の金額を支払うものとします。 金額 30,000 円 (6) サーバー故障などによる機器交換時の返却についても、返却期限から 3 ヵ月を経過してもサーバーが返却されない場合、前項と同様とします。

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  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 料金の適用開始の時期 料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合及びお客さまの責に帰すことのできない事由によって供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

  • 規約への同意 本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスをご利用いただくことはできません。また利用については、本規約等の内容を十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本アプリを利用するものとします。

  • 保険金を 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。

  • 当社の指示 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 元利金返済額等の自動支払 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。 2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。