保険金を. 支払わない場合 *1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。) *2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。 高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2} ご契約についての 大切なことがら (注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
保険金を. 支払わない場 ●保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する 的もしくは他人に保険金を不法に取得させる 的で保険契約を締結された ご契約についての 大切なことがら ●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から、ご契約上の責任を開始します。
保険金を. 支払わない場 保険金を 支払わない場
保険金を. 支払わない場 定額部分の積立金に付利する利率のことをいい、所定の指標金利をもとに定められます。 立利率更改日 みたて り りつこうかい び 契約日から積立利率適用期間ごとの年単位の契約応当日のことをいいます。
保険金を. 支払わない場 再配分 定額部分 定額部分 部分 変額 変額部分 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 積立金額
保険金を. 支払わない場 ●ご負担いただく諸 用は次のとおりです。
保険金を. 支払わない場 ご契約についての 大切なことがら ●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
保険金を. 支払わない場 ご契約についての 大切なことがら 保険金を 支払わない場 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて *1年以内とは、契約日から1年後の契約応当日の前日までのことです。 基本保険金額:100,000豪ドル、積立利率適用期間:15年、積立利率:1.5%、 一時払保険料最低保証割:110%、 標到達時円建終身保険移行特約を付加した場 ●特別勘定の運用実績が年率10.0%のとき <単位:豪ドル> 契約日からの経過年数* 積立金額 積立利率の変動幅 ●特別勘定の運用実績が年率0.0%のとき 契約日からの経過年数* 積立金額 積立利率の変動幅 ●特別勘定の運用実績が年率−10.0%のとき 契約日からの経過年数* 積立金額 積立利率の変動幅 ※上表に記載の積立金額および解約返戻金額の数値は、1豪ドル未満切捨てにより表示しています。 *契約日からの経過年数は、契約日から毎年の契約応当日の前日までの期間とします。 ●上記の例表の数値は、特別勘定の運用実績が一定で推移したものとして仮定して計算し、また、毎年の契約応当日の前日を解約計算基準日とし、その解約計算基準日における積立利率の変動幅が例示の変動幅になったものと仮定して計算したもので、将来のお支払いをお約束するものではありません。 ●一時払保険料のうち変額部分に充当する金額は、契約日より契約日を含めて8日 末に特別勘定に繰り入れられますが、変額部分にかかわる金額の計算上その考慮はしておりません。 ●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
保険金を. 支払わない場 特長としくみ (上記③の事由にのみ該当した場で、複数の保険金の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料のお払込みを免除していたときでも、その保険料のお払込みを求めることができます。 * 1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 *2反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または保険金の受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ●告知していただいた内容が事実と相違したため、主契約または特約が解除されたときは、保険金はお支払いしません。1 ●詐欺による取消の規定の適用により主契約または特約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。2 ●不法取得 的による無効の規定の適用により主契約または特約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。3 ●保険料のお払込みがなかったため、または貸付金のご返済がなかったため、ご契約が効力を失ったときは、保険金はお支払いしません。4 ●特定疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、この特則による保険料の払込免除事由が発生していても、本項の各項 に該当した場 (ただし、免責事由に該当した場 を除きます。)には、保険料のお払込みの免除はしません。 詳細については「8.健康状態、職業などの告知について」をご参照ください。 詳細については「9.詐欺による取消について」をご参照ください。 詳細については「10.不法取得目的による無効について」をご参照ください。 詳細については「13.保険料払込の猶予期間、ご契約の失効について」、「17.保険料のお払込みが困難になられた場合のお取扱い」および「18.契約者貸付制度について」をご参照ください。
保険金を. 1お支払いする場合) の損害保険金 (2 )①または⑤の損害保険金 損害額 )②の損害保険金 (注 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注1)または再取得価額に15%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 1)他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場合は、これら の限度額のうち最も高い額とします。 (3 (4 (注 2)他の保険契約等に、この損害に対する支払割合が15%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。