元利金返済額等の自動支払. 1 借主は、元利金の返済のため、各返済日( 返済日が組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額( 増額返済併用の場合、増額返済日には、増額返済の元利金返済額を毎回の元利金返済額に加えた額。以下同じ。) 相当額を返済用貯金口座に預け入れておくものとします。
2 組合は、各返済日に普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用貯金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の 残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 借主の毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4 借主は、借入金にかかる手数料、保険料、保証機関保証料、その他借主が負担すべき費用の支払いについて、第2項の元 利金の返済と同様に取り扱うことに同意します。
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
元利金返済額等の自動支払. 借主は、元利金の返済のため、各返済日までに毎回の元利金返済額(増額返済併用の場合には、加算返済日に加算返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります。
3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします。
4. 返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします。
5. 信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
6. 信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 組合は、返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済 額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、組合はその一部の返済にあてる取扱 いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが返済日より遅れた場合には、組合は元利返済額と損害金の合計額をもって前号と同様の取扱い ができるものとします。
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が当金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 当金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、当金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、当金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 当金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5. 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年18.25%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
元利金返済額等の自動支払. 座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
元利金返済額等の自動支払. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)
元利金返済額等の自動支払. 1. 私は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金相当額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済額を含む。以下同じ)を表記返済用預金口座(以下「指定口座」という)に預けておくものとします。
2. 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず指定口座から払戻しのうえ、毎回の元利金相当額の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延するものとします。
3. 元利金相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。