レンタル機器の譲渡等の禁止. 1. 契約者はレンタル機器及び回線の提供を受ける権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。
2. 契約者は、レンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
3. 契約者は、レンタル機器について、第三者から強制執行その他法律的又は事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を契約者の責任と負担により解消させるものとします。
4. 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。
レンタル機器の譲渡等の禁止. 1. 利用者はレンタル機器を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 利用者は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに提供者に通知し、かつ速やかにその事態を利用者の責任と負担により解消させるものとします。
3. 前項の場合において、提供者が必要な措置をとったときは、利用者は、そのために提供者に生じた一切の費用を負担します。
レンタル機器の譲渡等の禁止. 1. 会員はレンタル機器を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル機器について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
2. 会員は、レンタル機器について、他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、そのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を会員の責任と負担により解消させるものとします。
3. 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、会員は、そのために当社に生じた一切の費用を負担します。