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一体型カードの喪失等 のサンプル条項

一体型カードの喪失等. 1. 利用者は、一体型カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下併せて「喪失等」という。)にあった場合には、直ちにその旨を当行および当社に通知し、最寄りの警察署に届 出を行うものとします。 2. 喪失等の通知を当行が受けた場合には、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を停止するものとします。また喪失等の通知を当社が受けた場合には、当社がSMBCデビット機能を停止するものとします。 3. 前記2にかかわらず、当行および当社のいずれかに喪失等の通知があった場合、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を、当社がSMBCデビット機能をそれぞれ停止することができるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。 4. 利用者は、一体型カードが喪失等にあった場合には、前記1の通知のほか当行に所定の書面により届出を行うものとします。 5. 一体型カードの喪失等により生じた損害の処理に関しては、キャッシュカード機能に係る損害については「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等を、ジェ イデビットカード機能に係る損害については「ジェイデビットカード取引規定」を、 SMBCデビット機能に係る損害については本規約を、それぞれ適用することとします。
一体型カードの喪失等. 1. 利用者は、一体型カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下併せて「喪失等」という。)にあった場合には、直ちにその旨を当社に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。 2. 喪失等の通知を当社が受けた場合には、当社がキャッシュカード機能、本デビット機能、およびJデビットカード機能を停止します。 3. 利用者は、一体型カードが喪失等にあった場合には、前記1の通知のほか当社に所定の書面により届出を行うものとします。 4. 一体型カードの喪失等により生じた損害の処理に関しては、キャッシュカード機 能に係る損害については「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等を、 Jデビットカード機能に係る損害については「Jデビットカード規定」を、スル ガVisaデビット機能に係る損害については本規約を、それぞれ適用すること とします。

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  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。

  • 確定年金 あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 契約者回線の終端 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。

  • 不当介入に関する通報・報告 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 共通番号の届出 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。