確定年金 のサンプル条項

確定年金. あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
確定年金. 将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
確定年金. 年金支払期間:5年、10年、15年、20年、25年、30年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○最終年金支払日における被保険者の年齢は105歳以下であることが必要です。 ○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 年金支払期間内に 死亡一時金年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ■年金総額保証付終身年金 ○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。 ○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。 * 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
確定年金. あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。 上昇率を計算する基準となる日をいい、保険契約の申込日から起算して8日目の日と当社がその申込みを承諾した日のいずれか遅い日の翌日をいいます。
確定年金. 将来の年金の現価に相当する金額を基準として別表2に定める方法により計算した金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
確定年金. 将来の年金の現価に相当する金額
確定年金. 年金支払期間:15年、20年、25年、30年、35年) ○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。 ○年金支払開始日以後、被保険者が死亡した場合、年金支払期間満了まで年金を引続きお支払いします。なお、被保険者と年金受取人が同一人の場合は、後継年金受取人にお支払いします。 ○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は年金の一括支払を行ったときに消滅します。 ※据置期間が1年から10年の場合に選択することができます。 (0年の場合は選択できません。)また、据置期間と年金支払期間の合計は40年未満であることが必要です。 ※年金支払開始年齢が88歳以上の場合、年金支払期間35年は選択できません。 年金支払期間内に 年金 年金支払期間 被保険者が死亡した場合 年金支払期間満了後契約は消滅 ご注意 将来の年金のお支払いにかえて一括で年金を受取る場合、市場調整が適用されたうえで、一括支払時以降の運用益が加味されない金額をお支払いすることになるため、一括支払額が年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価相当額を多くの場合下回ります。
確定年金. あらかじめ定めた年金支払期間中の年金支払日に被保険者が生存されている限り、毎年同額の年金を受取ることができます。ただし、年金支払期間中の最後の年金 支払日前に被保険者が亡くなられた場合は死亡一時金を支払います。
確定年金. ●確定年金を指定された場 、次のお取扱いとなります。 ●据置期間は、5年または10年のいずれかを保険契約締結の際に指定していただきます。 ●保険契約締結後に据置期間を変更することはできません。
確定年金. 契▲ 約日 年金支▲開始日 払 据置期間 各種お手続きに ついて 年 金