カード・暗証番号の管理等 のサンプル条項

カード・暗証番号の管理等. (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
カード・暗証番号の管理等. (1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
カード・暗証番号の管理等. (1)当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交 付したカードであること、および入力された暗証番号と届け出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。
カード・暗証番号の管理等. (1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記 5に基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
カード・暗証番号の管理等. (1) カードは他人使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人推測されやすい番号の利用を避け、他人知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等より他人使用されるおそれが生じた場合または他人使用されたことを認知した場合は、すみやか 預金者から当金庫通知してください。この通知を受けたときは、直ち 前記5.(1) 基づき本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。
カード・暗証番号の管理等. 1.当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ出金を行います。
カード・暗証番号の管理等. カード暗証番号の管理等については、キャッシュカード規定(個人)第9条により取扱います。その際、同規定の「預金の払戻し」とあるものは「借入」と読替えるものとします。
カード・暗証番号の管理等. (1) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等 の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カ ードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使 用されたことを認知した場合には、すみやかに預金者から当金庫に通知してください。こ の通知を受けたときは、直ちに前記5 .( 1 )に基づき本サービスを利用する機能を停止す る措置を講じます。
カード・暗証番号の管理等. 1.ATMの操作の際に使用されたカードが当行が借主に交付したカードであり、入力された暗証番号とあらかじめカードごとに届け出られた暗証番号との一致が確認され、相違ないものと認められて取引が行われた場合、それが偽造、変造、盗用、不正使用(借主が第42条に違反してカードを第三者に譲渡、質入れまたは貸与し、カードが使用された場合を含みます。)、その他の事故により借主本人による取引でなかったときであっても、当該取引により生じた一切の債務について、借主が責任を負い、当行は一切の責任を負担しないものとします。

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  • 請負代金額の変更方法等 第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら ご契約にあたっての大切なことがら

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 通知義務等 [通知事項] [その他ご連絡いただきたい事項]