暴力団等からの不当介入の排除. 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 乙は、契約の履行に当たって、条例第 2条に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、速やかに甲に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たり暴力団等( 広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第 6項に規定する暴力団等をいう。第5項において同じ。) から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たって、条例第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入(妨害(不法な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)などをいう。以下この条において同じ。)を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 供給者は、契約の履行に当り暴力団等(暴力団等排除措置要綱第2条第3項にいう暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに使用者へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく賃借人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は, 契約の履行に当たり暴力団等から不当介入を受けた場合は, その旨を直ちに発注者に報告するとともに, 所轄の警察署に届け出なければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 受注者は、この契約の履行に関し、暴力団又は暴力団員による妨害又は不当要求を受けた場合は、その旨を直ちに警察に通報するとともに発注者に報告しなければならない。
暴力団等からの不当介入の排除. 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく売払人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。