一時中止の指示・通知 のサンプル条項

一時中止の指示・通知. ◆発注者は、工事を一時中止するにあたっては、一時中止対象となる工事の内容、工事区域、一時中止期間の見通し等中止内容を受注者に通知しなければならない。 【関係法令:約款 第 22 条】また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。 発注者の一時中止権 ◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を一時中止することができる。 ※「必要があると認められる」か否か、一時中止すべき工事の範囲、一時中止期間については発注者の判断 ◇発注者が工事を一時中止させることができるのは工事の完成前に限られる 工事の一時中止期間 ◇受注者は、一時中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、一時中止の通知時点では一時中止期間が確定的でないことが多い ◇このような場合、工事一時中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある ◇そして発注者は、施工を一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない ◇このことから一時中止期間は、一時中止を指示したときから、一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できる状態となったときまでとなる 5 基本計画書の作成 ◆工事を一時中止する場合においては、受注者は一時中止期間中の工事現場の維持・管理 に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る。

Related to 一時中止の指示・通知

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。

  • 損害の負担 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 契約者による解約 1 契約者は、当社所定の方法により解約の申出を行うことにより、本サービス利用契約を解約できるものとします。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、利用者番号、利用者ID、利用者暗証番号、利用者確認暗証番号、利用者ワンタイムパスワード等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 承諾の限界 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときその他当社が不適当と判断したときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員等および会員等の配偶者は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会 員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、会員等および会員等の配偶者の支払能力・返済能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。