損害の負担. 第15条 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
損害の負担. 第13条 業務完了前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合には発注者の負担とする。
損害の負担. 第25条. 組合員は、本約款を遵守するものとし、本約款の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
損害の負担. 第 13 条 受注者は、第 12 条及び第 12 条の2の規定により契約が解除されたときは、第4 条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
損害の負担. 第12条 業務の履行に伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者の注意をしたにもかかわらず生じたもの及び発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者の負担とする。 ( 検査)
損害の負担. 第12条 業務の履行に関して生じた損害( 第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。 ( 検査)
損害の負担. 第 11 条 本協定に基づく協力の実施にあたり損害(福祉用具等物資の紛失、福祉用具等物資が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。 (費用)
損害の負担. 第6条 第2条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。 (補償)
損害の負担. (1)この「本規約」の履行に関して生じた損害は、甲及び丙の責に帰すべきものを除き乙の負担とする。
損害の負担. 第10条 本件委託業務の完了前に,本件委託業務に関して生じた損害その他これに関連する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は,乙の負担とする。ただし,当該損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては,甲がこれを負担する。