下請負人の通知. 第7条 受注者は、この工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負 人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しな ければならない。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも、同様とする。
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下請負人の通知. 第7条 受注者は、この工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負 人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しな ければならない。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも、同様とする受注者は、工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。下請負人を変更したときも、同様とする。
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下請負人の通知. 第7条 第6条 受注者は、この工事を下請負人に請け負わせて施工するときは、あらかじめ、当該工事の下請負 人(再下請負人を含む。以下同じ。)につき、その商号又は名称その他必要な事項を発注者に通知しな ければならない。下請負人又は下請工事の内容を変更したときも、同様とする。
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