契約代金の支払 のサンプル条項

契約代金の支払. 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。
契約代金の支払. 第 31 条 受注者は、前条第2項又は第7 項の完了検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
契約代金の支払. 第14条 乙は、物品の納入が完了し、かつ甲の検査に合格したときまたは第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払. 第17条 受注者は、 前条第2 項の規定による検査又は第4 項の規定による再検査に合格したときは 、次の とおり支払請求書を発注者に提出し 、契約 代金の支払を請求するものとする 。支 払方法について 、業 務完了後に支払請求書に基づき一括で支払う。 一括払 円
契約代金の支払. 第31 条 受注者は、前条第2項(同条第4項の規定により準用される場合を含む。)の検査に合格したときは、契約代金の支払を請求することができる。
契約代金の支払. 第16条 受注者は、前条の検査に合格したときは、適法な手続きに従って、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
契約代金の支払. 第14条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき、又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
契約代金の支払. 第6条 乙は、前条の規程による検査に合格したときは、当該履行に係る代金を甲に対して請求することができる。
契約代金の支払. 第12条 受注者は、物品の納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したとき又は第10条第2項の協議が成立したときは、契約代金の支払を発注者に請求することができる。
契約代金の支払. 第 19 条 受注者は、 前条第2 項 ( 前条第6 項後段において準用する場合を含む。 第3 項において同じ。 ) の規定による検収に合格したときは、 発注者に別紙により履行月 1 月ごとに契約代金を請求することができる。