下請負契約等に関する契約解除 のサンプル条項

下請負契約等に関する契約解除. 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(再受託者からの請負人を含み、下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)、再受託者(下請人からの受託者を含み、再委託以降の全ての受託者を含む。)及び受注者、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、第54条及び第55条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(第16条第1項第4号から第8号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該 (前条各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 1. 乙は、契約後に下請負人等が第27 条及び前条の規定に基づく解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2. 甲は、乙が下請負人等が第27 条及び前条の規定に基づく解除対象者であることを知 りながら解約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がない のに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に 対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関
下請負契約等に関する契約解除. 乙は、本契約に関する再委託先等(再委託先(再委託が数次にわたるときは、すべての 再委託先を含む。)及び再委託先が本契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場 合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに解除対象者との契約を解除し、又は再委託 先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。